法律解釈の手筋

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改正民法まとめ ー定型約款規制ー

※メモランダム

 

0 条文

第548条の2
1. 定型取引(ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なものをいう。以下同じ。)を行うことの合意(次条において「定型取引合意」という。)をした者は、次に掲げる場合には、定型約款(定型取引において、契約の内容とすることを目的としてその特定の者により準備された条項の総体をいう。以下同じ。)の個別の条項についても合意をしたものとみなす。
一 定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき。
二 定型約款を準備した者(以下「定型約款準備者」という。)があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたとき。
2.前項の規定にかかわらず、同項の条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす。

 

第548条の3
1.定型取引を行い、又は行おうとする定型約款準備者は、定型取引合意の前又は定型取引合意の後相当の期間内に相手方から請求があった場合には、遅滞なく、相当な方法でその定型約款の内容を示さなければならない。ただし、定型約款準備者が既に相手方に対して定型約款を記載した書面を交付し、又はこれを記録した電磁的記録を提供していたときは、この限りでない。
2.定型約款準備者が定型取引合意の前において前項の請求を拒んだときは、前条の規定は、適用しない。ただし、一時的な通信障害が発生した場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。

 

第548条の4
1.定型約款準備者は、次に掲げる場合には、定型約款の変更をすることにより、変更後の定型約款の条項について合意があったものとみなし、個別に相手方と合意をすることなく契約の内容を変更することができる。
一 定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合するとき。
二 定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。
2.定型約款準備者は、前項の規定による定型約款の変更をするときは、その効力発生時期を定め、かつ、定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知しなければならない。
3.第一項第二号の規定による定型約款の変更は、前項の効力発生時期が到来するまでに同項の規定による周知をしなければ、その効力を生じない。
4.第五百四十八条の二第二項の規定は、第一項の規定による定型約款の変更については、適用しない。

 

1 総論

 (1) 約款と定型約款

  ・民法改正の目玉の1つ。約款規制導入は、約款が契約内容に取り込まれるための要件を法律で明確化することにその目的があり、事業者のための改正であるはずであった。しかし、事業者側の反対にあい、定型約款という新たな概念が導入され、適用範囲が制限された。

(2) 定型取引

  定義:①ある特定の者が不特定多数の者を相手方として行う取引であって、②その内容の全部又は一部が画一的であることがその双方にとって合理的なもの

  ・約款よりも、制限された概念とされるのは「その双方によって合理的なもの」であることを要求する点にある。これは、事業者間取引における約款規制を制限しようという意図に基づく。

  ・取引内容の一部が合理的であれば、その条項部分については、定型取引にあたる。

(3) 定型約款

  定義:①定型取引において、②契約の内容とすることを目的として③その特定の者により準備された条項の総体

 

2 組入れ要件

(1) 総論

  ・現代の経済社会において、約款や契約書の条項について、相手方が内容をすべて理解したうえで同意をして初めて契約内容になると考えるのは妥当でない。そこで、約款や契約書の内容を相手方が知らなくても、契約内容とする必要がある。これを組入れという。

  ・組入れには、①相手方が約款や契約書の内容を認識していないにもかかわらず、それが契約内容なる根拠はどこにあるかという問題と(効力発生根拠)②一方的作成ゆえに事業者が自己に有利な条項を潜り込ませる可能性が高く、それに対する相手方の保護を考える必要があるところ、いかなる場合に保護が与えられるかという問題がある(効力規制問題)。

(2) 要件

  (a) 1号要件

    ・「定型約款を契約の内容とする旨の合意」と規定されているため、包括的な組入合意で足りる。

    ・組入合意の方式は問わない。もっとも、合意がなされたかどうかの立証責任は、事業者側にあるため、事業者としては、証明のことを考えて、組入合意の証拠を残す必要がある。

  (b) 2号要件

    ・「定型約款を契約の内容とする旨」の表示なので、約款の内容が表示されることまでは要求されない。

    ・個別取引で表示されることは要する。すなわち、ホームページに掲載されているだけでは足りない。

    ・当該取引に適用される約款がどの約款であるのか、識別可能性が必要。

    ・組入合意が必要であるかについては、争いがある。

     (ⅰ) 2号は黙示の合意を定めたとする説(黙示合意規定説)

      ・1号は明示の合意、2号は黙示の合意について定めたとする。

     (ⅱ) 黙示合意を不要とする見解(黙示合意不要説)

      ・2号は、1号の特則として約款による旨の合意がなくてもよいとする。

      ・もっとも、この見解に立ったとしても、「表示」したといえるためには、相手方の承諾が擬制されても仕方がないような状況にあったことが必要であるため、実際の結論において、黙示合意規定説と異ならない。

(3) 効果

  ・「合意したものとみなす」とされ、合意擬制が認められており、推定よりも強い法定効果が与えられている。

  ・組入れ要件は包括条項合意で足りるところ(同条1項1号)、個別の条項について合意がされるわけではない。しかし、合意擬制によれば、個別の条項について排除したとの相手方の争い方は許されないことになる。

 

3 組入れ制限

(1) 総論

  ・前述のとおり、約款には相手方に不合理な条項が作成される可能性があるため、一定程度で、効力を規制する必要が生じる。

  ・不合理な条項の規制には、①予想もし得ない条項が契約内容になることの制限(不意打ち条項規制)②力関係の不均衡から不当な内容を押し付けられたためその「効力」を否定・制限する不当条項規制がある(両者が重なり合うことは多い)。

  Ex:) ①:インターネットのプロバイダー契約を締結したら、セキュリティ管理サービスの提供を受けることが規定されていた(そのサービス内容や価格は不当ではない)。

②:非常に高額な違約金条項(このような条項は通常規定されていることが予想されるが、その価格が取引通念に照らし不相当に高額な場合)。

(2) 要件(一元化)

・組入れ制限が認められる要件は、

①相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項であって、

②その定型取引の態様及びその実情並びに取引上の社会通念に照らして第一条第二項に規定する基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められる

ことである。

  ・新規定では、不意打ち条項規制と不当条項規制が区別されず、一元的に規制されることとなった。

  ・(内容が不当でない)単なる不意打ち条項について同項が適用されるかについては、同条2項は、当該条項の存在が交渉の経緯や他の契約書面等から容易に認識することができないときも、信義則に反する条項と判断される可能性が高いとされる。もっとも、予測不可能性だけでなく、信義則違反という要件が加重されている結果、単に不意打ち条項規制を設けるよりも一元化によってその制限の範囲が狭まっている。

(3) 効果

  ・同条1項の「合意をしなかったものとみなす」とされる。

  ・なぜ、単に同条1項が適用されない、とされなかったかについては不明。結論において異なるところはない。

 

4 定型約款の事後的変更

(1) 実体的要件

  ・約款の事後的変更の実体的要件は、

   ①定型約款の変更が、相手方の一般の利益に適合すること

②定型約款の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容   の相当性、この条の規定により定型約款の変更をすることがある旨の定めの有無及びその内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであること

である。

  ・当初の約款に変更の可能性が留保されていることは必須のお要件ではないが、考慮事由とされている。

(2) 手続的要件

  ・約款の事後的変更の手続的要件は、

①定型約款変更の効力発生時期を定めること

②定型約款を変更する旨及び変更後の定型約款の内容並びにその効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること

である。