2018-06-22から1日間の記事一覧
解答例 1 甲が乙に対し賄賂を供与した事実は、刑罰権の存否及びその範囲を画する事実であるから、その立証に用いる証拠には証拠能力があることを要する(厳格な証明 317条)。 そこで、本件のレコーダーに証拠能力が認められるかにつき検討する。 2 第1に、…
解答例 1 甲が乙に対し賄賂を供与した事実は、刑罰権の存否及びその範囲を画する事実であるから、その立証に用いる証拠には証拠能力があることを要する(厳格な証明 317条)。 そこで、本件のレコーダーに証拠能力が認められるかにつき検討する。 2 第1に、…