法律解釈の手筋

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2018-08-11から1日間の記事一覧

抵当権の物上代位(民法372条・304条本文)の目的物の手筋

1.賃料債権に対する物上代位の可否-最高裁平成元年1月30日第二小法廷判決- 【結論】 肯定。 【理由】 (1)372条の準用する304条1項本文には「賃料」と規定されている。 (2)賃料債権に対する物上代位を認めても、抵当権設定者の使用収益権を自体を妨げることに…