再現答案
第1 第1問(1) (以下、民事訴訟法は法名略。)
1 ①について
(1) 外側説とは、一部請求の場合に相殺の抗弁を認めるときに、一部請求額からではなく、その債権の総額を基準にして自働債権として認められた額を控除する考え方である。
かかる考え方は、原告が一部請求をしたのは相殺の抗弁によって請求が認められない額をあらかじめ請求額から除いておくことで訴訟費用を安くしようとしたことに基づくと考え、かかる原告の意思からすれば相殺の抗弁は債権総額から控除することがその意思にかなうことを論拠とする。判例の採用する立場とされる。また、かかる考え方は訴訟物を構成しない残部についても審理することになるが、246条は当事者の申立事項でない事項に「判決」をしてはならないと定めているにすぎず、審理することまで禁止していないとして、246条に反しないと考える。
(2) 内側説とは、一部請求の場合に相殺の抗弁を認めるときに、原告の請求した一部請求額を基礎として、そこから自働債権として認められた額を控除する考え方である。
かかる考え方は、訴訟物が原告の申し立てた一部請求額に限定されるところ裁判所の審判対象もかかる額に限定されることを論拠とする。また、総額不明型のような場合には、そもそも外側説を採用する余地がないこと等も論拠となる。
2 ②について
(1) 外側説の場合
前述のとおり、債権総額から自働債権を控除する。本件で訴求債権である甲債権は800万円が成立していると認定されているところ、かかる額が債権総額である。そして、ここから自働債権額を控除した結果、Xの請求を200万円の限りで認容している。ここから逆算して、800万円(甲債権)―200万円(認容額)=600万円が相殺の抗弁として認められた自働債権の額となる。
よって、第1審裁判所は、自働債権の額を600万円であると認定した。
(2) 内側説の場合
前述のとおり、一部請求額から自働債権を控除する。本件で甲債権は800万円と認定されているため、甲がした一部請求300万円について全額成立していることになる。したがって、300万円を基準に、ここから自働債権額を控除する。そして、相殺の抗弁で自働債権額を控除した結果、その請求を200万円の限りで認容している。ここから逆算して、300万円(甲債権)―200万円(認容額)=100万円が相殺の抗弁として認められた自働債権の額となる。
よって、第1審裁判所は、自働債権の額として100万円を認定した。
第2 第1問(2)
1 平成10年最判は、金銭債権の数量的一部請求訴訟に一部棄却又は全部棄却した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り信義則に反し許されず訴え却下すべき、とする。
その論拠は、裁判所が一部請求について一部棄却又は全部棄却判決をする場合には、自ずから債権総額について審理判断をしなければならず(特に外側説を基本的に採用する最高裁によくあてはまる)、一部請求の残部についても債権が存在しないと認定しなければならない。そうだとすると、被告としては、一部請求が一部棄却又は全部棄却判決になった場合には、残部請求はないとの期待が生じ、かかる期待は合理的である。原告の残部請求を認める必要性は低いにも関わらず、かかる請求を認めれば被告の合理的期待を裏切る点で実質的に前訴の蒸し返しといえる。そこで、最高裁は一部請求の残部請求について信義則による後訴遮断を認めたのである。
2 本件においても前訴で甲債権の総額は1000万円と確定しており、そのうち800万円は弁済済みであるとして、原告の300万円の一部請求について200万円の一部認容一部棄却判決をしているところ、残部700万円について自ずから審理判断し、残部について債権が存在しないとしている点で、平成10年最判と事情が全く同一である。確かに、本件では残部を訴え提起ではなく相殺の抗弁で主張している点で平成10年最判と異なる。しかし、相殺の抗弁はそれ自体訴訟物となり得、反訴提起の実質があり、例外的に判決理由中の判断にも既判力が生じる(114条2項)ことからしても、実質的に前訴の蒸し返しとなる点で残部請求と異なるところはない。したがって、平成10年最判の射程が及び、かかる相殺の抗弁は信義則に反し許されないと考える。
よって、裁判所はXによる本問相殺の抗弁について却下すべきである。
なお、相殺の抗弁について不存在と認定して却下することも考えられるが、前訴において700万円の甲債権について不存在との既判力が生じているわけではないこと、信義則として却下しても、その後起こり得る700万円の訴訟提起や更なる相殺の抗弁についても前訴の実質的蒸し返しとして却下することが可能であるため不都合もなく、かつそれで足りるため、裁判所としてはかかる判断をすべきではない。
第3 第2問(1)
1 「当事者」たるXがZの補助参加について「異議」を述べたため、裁判所は補助参加の許否について判断する(44条1項)。具体的には、Zが「訴訟の結果について利害関係を有する第三者」(42条)であるか、すなわち補助参加の利益を有するかが問題となる。
2 平成13年最判は、参加の利益について、「当該訴訟の判決が参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合」としている。より具体的に解釈すると、「訴訟の結果」について、かつては訴訟物に限定するという考え方が通説であった。しかし、通説も厳密には訴訟物に限定しているわけではなかったとされるし、時間と費用をかけてわざわざ参加してくる参加人の保護のため、訴訟物だけでななく、判決理由中の判断も含まれると考える。その方が参加的効力とも整合するからである。次に共同訴訟参加(52条)との区別から、「影響を及ぼすおそれ」は事実上のもので足りると考える。
そこで、「訴訟の結果について利害関係を有する第三者」とは、判決主文や理由中の判断が参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に事実上の影響を及ぼすおそれがある場合の参加人をいうと考える。
3 本件では、もし仮にYがXに敗訴してしまうと、Zは後訴においてXから追奪担保責任(民法561条)を追及される。あるいは、Xが甲不動産の所有者であるとの判決理由中の判断によって、ZはXから上記責任を追及されるとも説明できる。かかる責任は参加人Zの私法上の法的地位の問題である。
したがって、当該判決の主文や理由中の判断が参加人Zの追奪担保責任という私法上の法的地位に事実上の影響を及ぼすおそれがあるといえる。
4 よって、本件では、Zに参加の利益が認められる
以上より、裁判所はZの補助参加について許可決定をすべきである。
第4 第2問(2)
1 第1に、53条4項の参加的効力は「参加することができた」時に生じるとされている。「参加することができた時」とは、参加の利益(42条)があることを意味するが、前述のとおりZには本訴請求への参加の利益が認められる。
なお、訴訟告知の参加的効力について、訴訟告知のみで被告知者に参加的効力が生じることについて疑問を呈し、告知者と被告者との間で実体法上の求償関係や損害賠償関係等の従属関係・依存関係がある場合にのみ参加的効力が生じるとの見解があるが、本件ではZは告知者Yから追奪担保責任に基づく損害賠償請求をされる関係にあるところ、かかる見解によっても、被告知者Yに参加的効力が生じる。
2 第2に、参加的効力(46条)の意義が問題となる。
(1) 同条の趣旨は、共同戦線を張ったあるいは張ることのできた者同士の間における敗訴責任の共同分担にある。そこで、参加的効力とは、既判力とは異なる判決の制度的効力と考える。具体的には、①参加人と被参加人との間で②被参加人敗訴の場合に、③判決理由中の判断について生じ④当事者の援用を要すると考える。昭和45年最判は判決理由中の判断についても生じることを明らかにしたものである。もっとも、参加人が攻撃防御を尽くすことのできた範囲は前訴の主要事実に限られるし、予測可能性確保の観点から、判決理由中の判断とは、前訴の判決主文を導くのに必要な主要事実に係る理由(「認定」の間違い)及び法律判断を意味すると考える(最判平成14年1月22日参照。)。
(2) 本件について、検討する。
本件では、被参加人Y(53条4項によりZが「参加した」とみなされる。)は、前訴で敗訴している。そこで、被参加人Yと参加人Zとの間でXの請求を認容するために必要であった、「Xが甲不動産の所有者」であるという点に少なくとも参加的効力が生じると考える。
3 Yは後訴においてZに対し、民法561条に基づく損害賠償請求訴訟を提起することが考えられる。かかる訴訟において、Zは、甲不動産の所有者はZであると反論することが考えられる。確かに前訴において甲不動産の所有者がZでないとの認定がされていたとしても、かかる判断はXの甲不動産所有と両立しない積極否認であり、間接事実であるため、参加的効力は生じない。しかし、Zの上記主張は、参加的効力の生じた甲不動産の所有者はXであるという事実と一物一権主義を媒介すると矛盾抵触することになる。したがって、Zのかかる主張は参加的効力によって遮断される。
以上より、本件参加的効力は、Yの「Z」に対する「民法561条に基づく損害賠償」を求める訴訟において、「Zの、甲不動産はZ所有であるという主張」を封じる効力を有する。
以上
解答実感
・約3800時(思考時間20分/答案作成時間100分)
・さすがに典型論点すぎる、差がつかないだろ…と思うけど、実際には結構差が出るのが試験の怖いところ。
・ここまで丁寧に書けた答案も久しぶり。
・評価予想は、さすがにA̟⁺欲しいなぁ…。