法律解釈の手筋

再現答案、参考答案、法律の解釈etc…徒然とUPしていくブログ… ※コメントや質問はTwitterまで!

一橋ロー入試 平成30年度(2018年度) 民事訴訟法 解答例

解答例

第1 設問1

 1 裁判所はefを結ぶ線が境界である可能性が高いと判断しているところ、efを結ぶ線が境界であると定めて判決をすることができるか。処分権主義に反し、許されないのではないか。

 (1) 処分権主義とは、訴訟の開始、審判の対象・範囲、訴訟の終了等を当事者の自由な処分に委ねる原則をいう。その趣旨は私的自治の訴訟法的反映にあり、その機能は被告への不意打ち防止にある。

    そこで、訴訟においては原告の申立事項を超える判決をすることは、原告の合理的に意思に反する上被告の不意打ちにつながるため、許されない。

 (2) CDEは、cd本件を結ぶ線が境界であると主張しているところ、efを結ぶ線が境界であるとすることは、原告の申立事項を超えるため、訴訟であれば処分権主義に反する。

本件訴えは、境界確定の訴えである。境界確定の訴えの法的性質は、境界線の証明の困難性の観点から、所有権とは無関係の、裁判所が健全な裁量に基づいて判決をすることができる公法上の境界線を定める形式的形成訴訟であると考える。そうだとすれば、本件訴えは訴訟ではなく、非訟である。したがって、処分権主義は適用されない。

 (3) よって、かかる判決は処分権主義に反しない。

 2 そうだとしても、efを境界線と定める判決をすることは弁論主義に反し許されないのではないか。

 (1) 弁論主義とは、裁判所の判決の基礎となる資料の収集・提出を当事者の権能かつ責任とする建前をいう。その趣旨は私的自治の訴訟法的反映による当事者の自律的水平空間の確保にあり、その機能は当事者への不意打ち防止にある。

    そこで、訴訟において、当事者の主張しない事実を判決の基礎とすることはできない(弁論主義第1テーゼ)。

 (2) 本件訴えでは、裁判所は両当事者の主張しないefを結ぶ線が境界であると認定しているところ、かかる認定は、訴訟であれば弁論主義第1テーゼに反することになる。しかし、前述のとおり、本件訴えは形式的形成訴訟であるため弁論主義が適用されない。

 (3) したがって、かかる判決は弁論主義に反しない。

 3 もっとも、裁判所はabcdで囲まれた土地はBにより時効取得にされていると判断しているところ、efの隣接する土地は全てBの所有ということになり、CDEは当事者適格を有しないのではないか。

 (1) 当事者適格とは、特定の訴訟物について当事者として訴訟を追行し、本案判決を受けることができる資格[1]をいう。当事者適格が認められるかどうかは、誰が当事者として訴訟を追行し、また、誰に対して本案判決をするのが紛争の解決のために有意義であるかという訴訟法的観点から決する。

 (2) 本件訴えは、公法上の境界確定の訴えであるところ、相隣接する土地の各所有者は最も密接な利害関係を有する。また、境界の全部に接する部分の土地の所有権を時効取得したとしても、境界に争いのある隣接土地の所有者同士であることに変わりがない。そして、時効取得の登記の前提として、両土地の境界の確定が必要となる。したがって、Bがabcdで囲まれた土地を時効取得していたとしても、なおCDE及びBは本案判決を求める資格を有するといえる。

 (3) よって、本件訴えについてCDEの当事者適格が認められるため、訴えは却下されない。

 4 以上より、裁判所はefを結ぶ線を境界と定める判決をすべきである。

第2 設問2

 1 Dの控訴は不控訴合意に反するものであるところ、不適法であるとして控訴却下すべきでないか。

 (1) 控訴は当事者の処分権に属するものであるところ、当事者間の不控訴合意も一定の範囲で有効であるとされる。しかし、非訟においては、処分権主義が適用されないところ、不控訴合意は無効であると考える。

 (2) 本件訴えは、前述のとおり形式的形成訴訟であるところ、非訟であり、処分権主義が適用されない。以上にかんがみれば、本件において不控訴合意は無効である。

 (3) したがって、裁判所は本件控訴を不適法却下すべきでなく、本件控訴を適法として扱うべきである。

 2 次に、CEのBを被告とする訴訟について、裁判所はどのように扱うべきか。

 (1) 本件訴えが固有必要的共同訴訟にあたるのであれば、CEのBを被告とする訴訟についても移審するものとして扱わなければならない(40条1項)ところ、本件訴えが固有必要的共同訴訟か通常共同訴訟かが問題となる。

   ア 訴え提起は、敗訴によってあたかも権利処分と同様の効果が発生する。もっとも、当事者適格は、誰と誰との間で紛争解決をすることが適切かという概念でもある。そこで体法上の管理処分権及び訴訟政策的観点から、訴訟共同の必要性を考える。

   イ 本件訴えは、公法上の境界を定める形式的形成訴訟である。したがって、土地の所有者が地番と地番の境界そのものについて管理処分権を有しない。もっとも、訴訟の当事者適格は最も密接な利害関係を有すると認められる者として争いのある境界に相隣接する各土地の所有者に当事者適格が認められる。そうだとすれば、土地が数名の共有に属する場合には、共有者全員が境界について密接な共同の利害関係を有する(民法251条参照)。また、共有者間で境界が合一に確定されることが紛争解決に必要かつ有意義である。

   ウ したがって、訴訟政策的観点から、本件訴えは固有必要的共同訴訟にあたる。

 (2) よって、CEのBを被告とする訴訟についても確定遮断効(116条2項)・移審効が認められ、裁判所はこれらの訴訟についても控訴があったものとして扱わなければならない。

以上

 

[1] LQ・373頁。