法律解釈の手筋

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一橋ロー入試 平成31年度(2019年度) 民事訴訟法 解答例

解答例

第1 設問1

 1 Xに当事者適格が認められるか。

 (1) 当事者適格とは、特定の訴訟物について当事者として訴訟を追行し、本案判決を求めることができる資格[1]をいう。当事者適格が認められるかどうかは、誰が当事者として訴訟を追行し、また、誰に対して本案判決をするのが紛争の解決のために有意義であるかという訴訟法的観点から決する。

 (2) 本件では、Xは権利能力なき社団(29条)である。判例によれば、権利能力なき社団の有する土地は構成員の総有となるとされる。総有とは、社団の構成員に財産上の持分権や、分割請求権を認めない共有権であり、団体的色彩の強い共同所有形態であることにかんがみれば、民法上明文の規定を欠くが、権利能力なき社団は、総有権の行使について解釈上認められる法定訴訟担当としての地位を有すると考える(解釈上の法定訴訟担当)。そうだとすれば、本件においてもZは、構成員の法定訴訟担当として本案判決を求めることができる資格を有するといえる。

 (3) したがって、Xに当事者適格が認められる。

 2 XY訴訟の判決効の主観的範囲はいかなる範囲に及ぶか。

 (1) 判決効の及ぶ正当化根拠は手続保障充足に基づく自己責任にあるところ、当事者間でのみ及ぶのが原則である(相対効原則 115条1項1号、民執23条1項1号)。

    もっとも、例外的に第三者にも判決効が及ぶ場合がある。法定訴訟担当の場合、代替的手続保障が認められるため、例外的に被担当者にも判決効が及ぶ(115条1項2号、民執23条1項2号)

 (2) 本件では、前述のとおりXはXの構成員の法定訴訟担当であるため、XY間に判決効が及ぶ他、Xの構成員とYとの間においても判決効が及ぶ。

第2 設問2 (全面肯定説)

 1 本件参加申出が「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利」の主張にあたるか。

 (1) 独立当事者参加の制度趣旨は、片面参加が許容された現在においては、本訴の原告の請求認容により自己の不利益を被ることになる第三者による牽制を認める点にあると考える(第三者保護説)。そして、「自己の不利益」とは、本訴請求認容判決や訴訟上の和解が本訴当事者間で成立することによって、本訴原告の権利に裁判所によるお墨付きが付くという不利益を意味すると考える。

    そこで、「訴訟の……自己の権利」とは、本訴請求と参加請求が実体法上非両立である場合に限らず、請求の趣旨のレベルで非両立の場合も含むと考える。

 (2) 本件では、確かに、XY請求とZY請求は、二重譲渡の関係にあり、両請求は実体法上いずれも認容され得るため、両立する。しかし、XとZの両者が、同一の土地である甲地について登記を具備することは不可能であるため、請求の趣旨のレベルでは非両立である。

 (3) したがって、ZY請求は「訴訟の……自己の権利」にあたる。

    なお、判例は二重譲渡の事案について権利主張参加を認めなかったものがあるものの、かかる事案は二重譲渡の譲受人の一方が順位保全効のある仮登記を具備していたからであり、請求の趣旨からみても非両立とはいえなかったからである。したがって、本問と判例は事案を異にし、判例の射程は本事案に及ばない。

 

※参考

第2 設問2 (限定肯定説)

1 本件参加申出が「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利」の主張にあたるか。

(1) 独立当事者参加の制度趣旨は、片面参加が許容された現在においては、本訴の原告の請求認容により自己の不利益を被ることになる第三者による牽制を認める点にある(第三者保護説)。

そして、ここでいう「自己の不利益」とは何かが問題となる。本訴請求認容判決や訴訟上の和解が本訴当事者間で成立することによって、本訴原告の権利に裁判所によるお墨付きが付くという不利益を意味すると考える見解がある。しかし、これでは補助参加との区別がつかない点で妥当でない。そこで、補助参加の利益との区別の観点から、「自己の不利益」とは、単なる事実上の不利益を超えて参加人の権利実現が困難になるという強い事実上の不利益を意味すると考える。

    そこで、「訴訟の……自己の権利」とは、参加人の権利実現の困難となるおそれが認められる場合をいうと考える。もっとも、本訴当事者間の訴訟上の和解等の自由な訴訟追行を制約することとの均衡の観点から、参加人は自己の権利実現の困難性の主張だけでなく、その疎明も要すると考える。

 (2) 本件では、もし仮にZが本件訴訟に参加しないと、Xが無権利者であるにもかかわらずXY訴訟に認容判決が出され、Xに甲地所有権移転登記が移転し、そこから転々流通していくことで、94条2項等により第三者が甲地の権利を有することになりかねない。その結果、Zの権利実現が困難になるおそれが認められる。

 (3) したがって、上記疎明に成功した場合、「訴訟の……自己の権利」にあたると考える。なお、判例は二重譲渡の事案について権利主張参加を認めなかったものがあるものの、かかる事案は二重譲渡の譲受人の一方が順位保全効のある仮登記を具備していたからであり、参加人の自己の権利の実現が困難になるとまではいえなかったからである。したがって、本問と判例は事案を異にし、判例の射程は本問に及ばないと考える。

 

[1] LQ・373頁。