法律解釈の手筋

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『刑法事例演習教材[第2版]』 問題19 「週刊だけど「毎朝」」 解答例

解答例

第1 甲の罪責 (以下、刑法は法名略。)

 1 甲が、Aが妻Bを殺害したとの事件について「週刊毎朝」に「東京地検の捜査関係者は~と語っている」との事実を記載した記事を掲載した行為に名誉毀損罪(230条)が成立する。

 (1) 甲は、上記事実を「週刊毎朝」という週刊誌に掲載しているところ、摘示された事実を不特定又は多数の人が認識しうる状態[1]にされ「公然」とされたといえる。

 (2) 「事実」とは、人の社会的評価を低下させる具体的事実[2]をいうところ、上記摘示された事実はAが妻Bを殺害したことを前提とした記事となっており、また、Aの悪性について主張する事実となっているため、Aの社会的評価を低下させるに足りる「事実」にあたる。

 (3) 甲には、上記事実の認識認容があるため、故意(38条1項)が認められる。

 (4) 上記事実の摘示は、公訴提起前のAの妻B殺害事件に関する記事であるため「公共の利害」にあたる(230条の2第2項、1項)。また、殺害事件は社会的関心の高い重大犯罪であるため、公益性も認められる。しかし、本件では真実性の証明がない以上、公共の利害に関する特例(230条の2)によって違法性が阻却されない。

(5) 甲は、かかる事実を真実であると誤信しているものの、かかる誤信には相当な理由があるとはいえず、責任故意(38条1項)が阻却されない。

  ア 公共の利害に関する特例によって行為者が罰せられないのは、言論の自由(憲法21条1項)から社会的に相当な行為であり、違法性が阻却されるからである。

    そこで、行為者がその事実を真実であると誤信した場合には、違法性阻却事由を基礎づける事実について錯誤があったといえ、責任故意が阻却されると考える。もっとも、適示した事実が真実であると誤信したことに過失がある場合にまで保護すべき理由はないから、230条の2第1項を38条1項但し書の特別規定と捉え、名誉毀損罪が成立すると考える[3]

   イ 本件では、確かに、甲はさまざまなメディアの報道内容を参考としつつ、自らの取材活動もした上で、多くのメディアが報道していることから、AがB殺害の真犯人であることは間違いないと考えている。しかし、かかる事実のみでは、本当にAが実際に犯罪を行ったということについて誤信したことについて相当な理由があるとはいえない。

   ウ したがって、甲には過失が認められ、責任故意が阻却されない。

 (6) よって、甲の上記行為に名誉毀損罪が成立する。

 2 甲が、Cが情報通信会社の資金を横領した事件について「週刊毎朝」に「ハンドバッグ~公私混同のかぎりをつくした」との事実を記載した記事を掲載した行為に名誉毀損罪(230条)は成立せず、何らの犯罪も成立しない。

 (1) 上記行為が、「公然」とCの社会的評価を低下させるに足りる具体的「事実」であることは、前述と同様である。また、甲には故意が認められる。

 (2) Cは上記犯罪事件について控訴審判決で無罪となっており、真実性の証明がないため、違法性は阻却されない。

 (3) もっとも、甲はかかる事実が真実であると誤信しており、かつ、かかる誤信には相当な理由が認められるため、過失(230条の2第1項、38条1項但し書)がない。

   ア 本件では、Cは業務横領罪で起訴され、第1審判決において有罪とされている。甲の摘示した事実は、かかる第1審判決が業務上横領に該当するとして認定した事実にあたる。

刑事判決の認定事実は、刑事裁判の慎重な手続に基づき裁判官が証拠によって心証を得た事実であるから、刑事第一審の判決における認定事実と同一性のある事実を行為者が真実と信じて摘示した場合は、かかる判決の認定に疑いを入れるべき特段の事情がない限り、摘示した事実を真実と信ずるについて相当の理由があると考える[4]。そして、本件では、特段の事情が認められない。

   イ したがって、甲の過失が認められない

 (4) よって、甲の上記行為に名誉毀損罪が成立しない。

 3 甲が、「週刊毎朝」に、後述の乙の発言内容を前提とした記事を掲載した行為に名誉毀損罪(230条)が成立する。

 (1) 甲の上記行為が「公然」にあたることは前述のとおりである。

 (2) 甲の上記掲載記事には、Eの本名が掲載されておらず、特定人に対する社会的評価を低下させる具体的事実の摘示がなく「事実」にあたらないとも思えるが、関係者が読めば犯人とされている者がEでることは明らかである以上、Eに対する社会的評価を低下させるに足りる具体的「事実」の摘示があったといえる。

 (3) 甲には上記事実の認識・認容が認められるため故意(38条1項)が認められる。

 (4) D市郊外における連続放火事件について、真犯人としてFが逮捕され公判において有罪判決が確定しているところ、真実性の証明がないため、違法性が阻却されない。

 (5) 甲は、乙の発言のみを参考にしており乙の発言を裏付けるための十分な調査はなされていなかったのであるから、甲において甲が摘示した事実が真実であると誤信したことについて相当な理由があったとはいえないため、責任故意も阻却されない。

 (6) よって、甲の上記行為に名誉毀損罪が成立する。

 4 以上より、乙の一連の行為に①名誉毀損罪②名誉毀損罪が成立し、両者は侵害法益が異なり、かつ行為態様も異なるため、併合罪(45条)となる。甲はかかる罪責を負う。

第2 乙の罪責

 1 乙が、甲に対してD市郊外の連続放火事件について「犯人はEに間違いない」などの発言をした行為に、Eに対する名誉毀損罪が成立する。

 (1) 乙の上記摘示した事実は、Eを放火罪の犯人と指摘するものであるところ、Eの社会的評価を低下させるに足りる具体的「事実」にあたる。

 (2) 乙は、特定かつ少人数である甲に対して上記発言をしたにすぎないものの、「公然」と事実を摘示したといえる。

   ア 「公然」とは、不特定又は多数の人が認識しうる状態をいう。名誉毀損罪は抽象的危険犯であるところ、事実の摘示の相手が特定かつ少数であっても、不特定多数の人の視聴に達せしめ得る状態において事実を摘示していれば、「公然」にあたると考える[5]

   イ 本件では、乙が上記発言をした相手は「週刊毎朝」の編集長甲であり、また甲は記事の取材として乙の話を聞いている。以上にかんがみれば、乙の発言はそのまま「週刊毎朝」の記事に掲載される可能性が非常に高く、かかる記事の出版を介して不特定多数の者が認識し得る状態になるといえる。そうだとすれば、乙の上記事実の摘示は甲を介して不特定多数の人の視聴に達せしめ得るものであるといえる。

   ウ したがって、「公然」にあたる。

 (3) 乙は、甲出版関係者であり、かつ、自分の発言を記事に掲載する可能性があることを認識しつつあえて上記発言を行っているところ、公然性についての認識・認容に欠けるところもなく、故意(38条1項)が認められる。

 (4) よって、乙の上記行為に名誉毀損罪が成立する。

 2 以上より、乙の行為に名誉毀損罪が成立し、かかる罪責を負う。

以上

 

[1] 最判昭和36年10月13日参照。

[2] 山口青本・260頁参照。

[3] 過失論アプローチ(出題趣旨にいう過失不存在説)。判例とは異なる立場(過失論アプローチを採用する論者は、実質的には判例はかかる立場を採用していると主張する)であるが、違法性阻却事由の錯誤論との整合性から考えた場合に、一番無理がないと思われるため、本解答例で採用した。

[4] 最判平成11年10月26日参照。

[5] 最判昭和34年5月7日参照。