解答例
第1 問題1
① 221条
因果関係が認められるため[1]
② 108条
独立燃焼するに至ったため[2]
③ 60条、130条前段、236条1項
共犯関係の解消が認められないため[3]
④ 218条、210条
Aの死が合理的疑いを超える程度に確実でないため[4]
⑤ 130条前段、235条、130条前段、208条
窃盗の機会ではないため[5]
⑥ 247条
他人のためにその事務を処理する者であるため[6]
⑦ 不可罰
錯誤により177条後段の故意が認められないため
⑧ 110条1項
公共の危険の発生が認められるため[7]
⑨ 159条1項、161条
文書の性質上、Aの承諾は無効であるため[8]
⑩ 103条
危険犯であるため[9]
第2 問題2
1 XがB所有の写真数十枚(以下「本件写真」という。)を自己のジャケットのポケットに入れた行為に、器物損壊罪(261条)が成立する。
(1) 本件写真はB所有の写真であり「他人の物」にあたる。
(2) Xは、100万円の報酬という利欲的動機によって犯行を行っているものの、利用処分意思が認められないため、窃盗罪は成立しない。
ア 窃盗罪(235条)と毀棄罪の区別の観点から、窃盗罪の成立には、利用処分意思が必要であると考える。利用処分意思とは、他人の物を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用、処分する意思をいう[10]。
イ 本件では、確かにXは100万円という報酬を得ることを目的に上記行為に及んでいるものの、当該報酬は、本件写真それ自体の価値ではなく、それを廃棄した結果、犯行の報酬として100万円を依頼者Aから得るにすぎず、財物それ自体から生ずる何らかの効用を享受する意思は認められない。以上にかんがみれば、Xには、本件写真を自己の所有物としてその経済的用法に従い利用処分する意思は認められない。
ウ したがって、Xの上記行為に窃盗罪は成立しない。
(3) Xの上記行為は、財物の効用を害する行為として「損壊」にあたる[11]。
(4) よって、Xの上記行為に器物損壊罪が成立する。
2 Xが本件写真をシュレッダーにかけて廃棄した行為に器物損壊罪(261条)が成立する[12]。
3 Xが、C所有の自転車(以下「本件自転車」という。)を乗り出した行為に、窃盗罪(261条)が成立する。
(1) 本件自転車はB所有であり「他人の財物」にあたる。
(2) 本件自転車は駐輪場というCの事実上の支配が及ぶ場所にあり、Cの占有が認められる。Xはこれを自己の占有に移転しているところ、他人が占有する財物を、占有者の意思に反して自己の占有に移転させ、「窃取」したといえる。
(3) Xには、故意(38条1項)及び不法領得の意思が認められる。
ア 窃盗罪の成立には、前述のとおり利用処分意思が必要であるほか、不可罰である一時使用との区別の観点から、権利者排除意思(両者を併せて「不法領得の意思」という)も必要であると考える。
イ 本件では、XはCの自転車を途中で乗り捨てる意思で乗り出しているところ、返還意思が認められず、権利者排除意思は認められる。また、Xは本件自転車を5分ほど全力で走行しているところ、自転車の本来的用法である以上、利用処分意思が認められる。
ウ したがって、Xには不法領得の意思が認められる。
(4) よって、Xの上記行為に窃盗罪が認められる。
4 Xが本件自転車を河原に放置した行為に、器物損壊罪(261条)が成立する。
5 以上より、Xの一連の行為に①器物損壊罪②器物損壊罪③窃盗罪④器物損壊罪が成立し、①と②は本件写真に対する侵害という点で侵害法益が共通であるため包括一罪となり、④は③の共罰的事後行為として、③に吸収される。①②と③は、併合罪(45条)となり、Xはかかる罪責を負う。
以上
[1] 最決2006年(平成18年)3月27日。
[2] 最判1948年(昭和23年)11月2日。
[3] 最決2009年(平成21年)6月30日。
[4] 橋爪連載(各論)第16回・111頁参照。
[5] 最判平成2004年(平成16年)12月10日。
[6] 最判1956年(昭和31年)12月7日。
[7] 最決2003年(平成15年)4月14日。
[8] 最決1981年(昭和56年)4月8日。
[9] 山口青本・466頁。
[10] 最判1951年(昭和26年)7月13日。
[11] このように「損壊」行為を広く捉えると、ポケットに入れた時点で器物損壊罪が成立することになる。橋爪連載(各論)第2回・86頁。
[12] このように新たな損壊行為を認定する見解として、橋爪連載(各論)第2回・86頁参照。