解答例
第1 小問1
1 319条1項、320条1項、322条1項本文
第2 小問2
1 K作成のXの供述を録取した書面(以下「本件調書」という。)は、任意にされたものとはいえず、319条1項により証拠能力が認められない[1]。
(1) 自白法則の趣旨は、任意性を欠く自白は類型的に虚偽のおそれが高いため、誤判防止の観点から一律に証拠能力を認めない点にあるところ、不任意自白とは、類型的に虚偽のおそれのある自白をいう。
(2) 本件調書は、Xが自己の犯罪事実ないし公訴事実の全部又は主要部分を認める供述を内容とするものであり、自白にあたる。
本件では、Kは「奥さんは本当のことを話しているぞ。誰が見ても奥さんが独断で関わるわけがない。」と、あたかもYがXと共同して本件被疑事実を行った旨供述したかのような発言をしている。このような発言は、もし仮にXが無罪だったとしても、Yの供述によって自らも有罪立証されてしまうところ、早く自白し、刑を少しでも軽くしてもらおうという心理的強制を与えうるものである。
さらに、Kは「お前が認めさえすれば奥さんが不起訴になるよう検事さんに頼んでやる。」旨の発言をしている。Xとしては、自分が有罪になってでも配偶者たるYを不起訴にしてもらいたいがために、仮に無罪であったとしても自白する心理的強制を与えうるものである。
そして、犯行への関与を否認していたXが、Kの上記発言の翌日に犯行を自白していることにかんがみれば、上記偽計及び約束とXの自白との間に因果関係も認められる。
したがって、本件Xの供述内容は、心理的強制を与えられたものであり、類型的に虚偽のおそれが高い。
(3) よって、本件調書は不任意自白にあたり、証拠能力が認められない。
2 本件調書は、伝聞証拠(320条1項)にあたるものの、伝聞例外(322条1項本文)の要件を充足し、この点において証拠能力が認められる。
(1) 伝聞証拠(320条1項)とは、①公判廷外の供述を内容とする証拠であって、②当該公判廷外供述の内容の真実性を証明するために用いられるものをいう。
本件調書は、Xの公判廷外の供述を内容とするものであり(①充足)、かかる供述によってXの被疑事実を直接証明しようとしているところ、内容の真実性を証明するために用いられている(②充足)。
したがって、本件調書は伝聞証拠にあたる。
(2) もっとも、本件調書は、前述のとおりXの自白を内容とするものであり「不利益な事実の承認を内容とするもの」である(322条1項本文)。
(3) よって、本件調書は、例外的に伝聞例外の要件を充足するため、この点において証拠能力は否定されない。
以上
[1] 供述録取書であっても自白法則が問題になる場合には端的に319条1項を検討すれば足りる。古江本・286頁参照。