法律解釈の手筋

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慶應ロー入試 令和2年度(2020年度) 商法 解答例

解答例

 

第1 設問1

 1 YはXに対して、429条1項に基づく損害賠償責任を負う。

 2 429条1項の法的性質は、株式会社が経済社会において重要な地位を占めていること、株式会社の活動は、その機関である役員等の職務執行に依存するものであることに鑑み、役員等に法定の特別責任を課して第三者の保護を図った点にある。

   そこで、①任務懈怠はについて悪意または重過失があれば足り②役員等の悪意または重過失による任務懈怠と第三者の損害との間に因果関係があれば足りると考える[1]

 3 以下、要件充足性を検討する。

(1) Yは甲社の「取締役」である。

(2) YはXから加工を依頼されて預かっていた1000万円相当の純金(以下「本件純金」という。)を無断で売却し、その代金を甲社の従業員の給与の支払いにあてている。確かに、Yは一時の借用のつもりで上記売却行為を行っているものの、甲社は急激に経営状態が悪化しており、既に純金の補填の見込みがなかった。そうだとすれば、かかる時点で、本件純金を売却をしたことは、会社に対する任務懈怠が認められる。

(3) Yは、甲社が経営難に陥っていることについて認識しており、したがって、上記任務懈怠について悪意であったといえる。

(4) Xは1000万円相当の純金について所有権侵害を受けており、直接損害を受けている。

(5) 当該損害とXの任務懈怠との間には相当因果関係が認められる。

4 よって、Yは、Xに対して、429条1項に基づき1000万円の損害賠償責任を負う。

第2 設問2 

 1 Zは、Xに対して、429条1項に基づく損害賠償責任を負わない。

2 上記と同様に要件充足性を検討する。

 (1) Zはいわゆる名目的取締役であるものの、適法な手続を経て取締役に選任されている以上、「取締役」にあたり、損害賠償責任を負い得る。

 (2) 取締役会は、会社の業務を監督する義務を負うところ(362条2項2号)、個々の取締役も監視義務を負う。そして、非取締役会設置会社においても同様に、善管注意義務・忠実義務の一内容として、業務執行の監視義務を負う。

    本件では、Zは、Yの業務執行について監視する義務があったにもかかわらず、Yの本件純金の売却行為について知らなかったのであるから、かかる義務を怠ったといえ、義務違反が認められる。

    したがって、任務懈怠がある。

 (3) そして、Zは、Yの上記職務執行を容易に知り得たといえ、少なくとも上記任務懈怠に重過失が認められる。

 (4) 前述のとおり、Xには1000万円の損害が認められる。

 (5) もっとも、Xの損害とZの任務懈怠との間には相当因果関係が認められない。

   ア いわゆる名目的取締役の場合、会社経営に対する影響力を有さず、経営を実質的に行っていた取締役の違法な業務執行を止めようとしてもできたとは認められないことがあり得る。

     そこで、上記事情は認められる場合には、名目的取締役の監視義務違反と第三者の損害との間に因果関係は認められないと考える。

   イ 本件では、Zは、Yから取締役としての職務を果たす必要はないと言われている上、甲社の経営に実際に関与したことはない。以上にかんがみれば、もし仮に、本件でZが監視義務を履行したとしても、Yの違法な業務執行を止めることはできなかったといえる。

   ウ したがって、本件では、Zの監視義務違反とXの損害との間に因果関係は認められない[2]

 3 よって、Zは、Xに対して会社法に基づく責任を負わない。

以上

 

[1] 最大判1969年(昭和44年)11月6日。

[2] 名目的取締役の対第三者責任を因果関係を否定することで責任を否定した裁判例として、東京高判1982年(昭和57年)3月31日、東京高判1984年(昭和59年)11月13日。田中[初版]・357頁参照。