法律解釈の手筋

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平成24年度 予備試験 刑法 解答例

解答例

 第1 甲の罪責

1 甲が乙の頸部について甲自動車を運転して全治2週間の捻挫を負わせた行為に、傷害罪(204条)が成立する。

(1) 甲は乙という「人」の「身体」である頸部について、運転行為によって捻挫を負わせており、人の生理的機能を障害し「傷害した」。

(2) 被害者である乙は傷害を受けることを承諾していたものの、違法性を阻却しない。

ア 被害者の承諾が違法性を阻却するのは、違法性の実質が社会的相当性を逸脱したものであり、被害者の承諾によって社会的相当性を有するからである。そこで、①被害者の承諾が有効であり、②その目的が違法でなく、社会的相当性を有する場合には違法性が阻却されると解する。

イ 本件についてみると、乙は上記承諾について、何らの錯誤にも陥っていない(①充足)。もっとも、その承諾の目的は保険金詐欺という違法な目的であり、社会的相当性を欠く(②不充足)。

ウ したがって、違法性は阻却されない。

2 甲がAの右手首に上記行為によって加療約1か月を要する骨折を負わせた行為に傷害罪(204条)が成立する。

(1) 甲はAという「人」の「身体」である右手首について、上記行為によって「傷害した」。

(2) 甲は、Aを傷害する意図は有していなかったが、故意が認められる(38条1項)。

ア 故意責任の本質は、反規範的態度に対する道義的非難にあり、規範は構成要件という形で一般人に与えられている。そこで、客観的事実と主観的事実が構成要件の範囲内で符合している限り、故意が認められる。そして、故意を抽象化して考える以上、故意の個数を観念することはできず、また観念的競合で処理することができるため、不都合もない。

イ 本件では、客観的事実はAに対する傷害罪で、主観的内容は乙に対する傷害罪であるから、およそ人に対する傷害罪という構成要件の範囲内で符合している。

ウ したがって、故意が認められる。

3 甲がBに対して欺罔して保険金の請求をした行為について、詐欺未遂罪(250条・246条)が成立する。

(1) 甲は偽装して傷害事件を起こし、乙が必要以上に通院治療を受け、甲の従業員でないのに乙を甲の従業員と偽って保険金を請求しているところ、かかる事情は保険金支払いを拒絶できる正当な理由になり得るので、それを秘して保険金請求をすることは挙動による欺罔行為といえ、かつ、かかる事項は、Bの財産交付の判断の基礎となる重要な事項を偽ったといえ、「人を欺いて」いる。

(2) Bは錯誤に陥っておらず「交付」していない。 

 4 以上より、甲は①傷害罪②傷害罪③詐欺未遂罪の罪責を負い、①②は観念的競合(54条1項)、①②と③は別個独立の法益侵害なので、併合罪(45条)となる。

第2 乙の罪責

1 乙が甲と共に自身に傷害を負わせた運転行為について、共同正犯が成立しない(60条・204条)。

(1) 乙は意思連絡に欠けるため、甲と共同正犯とならない。

ア 実行行為を分担していない者であっても、①「共同して」相互的な意思連絡の下に②自己の犯罪として行う正犯意思をもって、③結果に対して実行行為と同視し得る程度の重大な寄与をし、かつ、④共同実行者の誰かが「犯罪を実行」して実行行為をすれば、共同正犯の処罰根拠である一部実行全部責任を基礎づける相互利用補充関係があるといえるので、「正犯」とされ、共同正犯が成立する。

イ 本件について検討する。

乙は甲から保険金詐欺の計画を聞き参加するよう頼まれており、これに承諾しているのであるから、意思の連絡が認められるとも思える。もっとも、乙は自己の身体に対する傷害についての意思連絡をしているところ、傷害罪における「人」とは他人を意味し、乙にとって、犯罪を構成しない。そうだとすれば、甲乙間には、そもそも特定の犯罪共同遂行意思がない。以上にかんがみれば、甲乙間における相互的な意思連絡はない(①不充足)[1]

   ウ したがって、共同正犯は成立しない。

2 乙が甲と共にAに傷害を負わせた運転行為の傷害罪についても、意思連絡の認められない以上、前述と同様に傷害罪の共同正犯は成立しない。

3 乙が、甲と「共同」して、Bに対して保険金請求した詐欺未遂罪については、共同正犯(60条、246条1項)が成立する。

4 以上より、乙は詐欺未遂罪の罪責を負う。

第3 丙の罪責

1 丙が、甲乙と共謀のうえ、乙について傷害を負わせた運転行為について、傷害罪の共同正犯(60条、204条)が成立する。

(1) 丙は運転行為を行っていないが、共同正犯が成立する。

丙は甲に保険金詐欺の計画を聞き、これに参加しているところ、意思の連絡が認められる(①充足)。そして、自己が運転して乙を傷つけることを了承していたのであるから、自己の犯罪として行う正犯意思があったといえる(②充足)。また、甲と丙は友人であり、丙が犯罪の協力に承諾したことにより、犯罪遂行が心理的に促進されたといえ重大な寄与を行っている (③充足)。甲はその共謀に基づいて実行行為を行っており、当該共謀の危険が現実化したといえる(④充足)。

(2) 丙は「おれは抜ける」と実行着手前に離脱しているが、丙に共謀関係の解消は認められない。

ア 共犯の処罰根拠は正犯を介して法益侵害を惹起した点にある。そこで、実行着手前については、①離脱の意思表示及び②共犯者の承諾があれば、因果性が遮断され共謀関係が解消したといえる。

イ 本件についてみると、確かに丙は「おれ抜ける」と電話で甲に伝えている(①充足)。もっとも、丙は甲の返事を聞くことなく一方的に電話を切っており、甲乙の承諾がないし、黙示的な承諾があったというような事情も見受けられない(②不充足)。

ウ したがって、共謀関係は解消されない。

(2) そして、乙の承諾は社会的相当性を欠くものであり、違法性は阻却されない。

(3) よって、丙に傷害罪の共同正犯が成立する。

2 同様に、Aへの傷害罪についても共同正犯(60条、204条)となる。

3 同様に、Bに対する保険金請求をした詐欺未遂罪についても共同正犯(60条、246条1項)となる。

4 以上より、丙は①傷害罪②傷害罪③詐欺未遂罪の罪責を負い、①②は観念的競合(54条1項前段)、①②と③は別個独立の法益侵害なので併合罪(45条)となる。

以上

 

[1] 共謀とは特定の犯罪共同遂行意思をいうため、共謀の内容がそもそも犯罪構成要件を充足しない場合には、共謀がないと言わざるを得ない。