法律解釈の手筋

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令和元年度 予備試験 刑事実務基礎 解答例

解答例

 

第1 設問1

1 「罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」とは、勾留によっては防止できない程度の罪証隠滅のおそれがあることをいう[1]。罪証隠滅のおそれについては、①罪証隠滅の対象②罪証隠滅の態様③罪証隠滅の客観的可能性及び実効性④罪証隠滅の主観的可能性の観点から判断する。

2 本件では、Aは本件被疑事実について否認しているところ、罪証隠滅の対象は、Aの犯人性に関するVの目撃証言、Wの目撃証言、Bの証言等が考えられる(①)。Aとしては、これらの者に対して、脅迫等をして虚偽の供述をするように働きかけを行うという態様が考えられる(②)。Aは、V及びWについては面識がなく、どこに住んでいるかも知らないため、V及びWに対する働きかけを行う客観的可能性はない。これに対して、Bは、Aの中学の後輩であるところ、Aやその仲間の先輩たちなどから報復され、虚偽の供述をするように働きかけられる客観的可能性が存在する(③)。また、Aは、現在執行猶予中の者であり、かつ、犯人性を否認していることからしても、罪証隠滅の行為に出る主観的可能性も存在する(④)。

3 以上の観点から、裁判所は、Aの接見等を禁止する決定をしたと考えられる。

第2 設問2

1 直接証拠とは、証拠の信用性が肯定できれば、その証拠から要証事実を推論の過程を経ずに認定することができる証拠をいう[2]。これに対して、間接事実とは、要証事実の存否を推論の過程を経て推認させる事実をいう。

2 まず、③WKSは、本件被疑事実記載の暴行に及んだのがAであること(以下「A犯人性」という。)を立証する証拠としては、間接証拠にあたる。

(1) 理由

③WKSによれば、Wは、本件公訴事実記載の暴行を現認していた。2人組の男が相手の男に対し暴行を加えている旨の供述の他、その2人組の男のうち、1人がBであること、もう1人については顔が良く見えなかったものの、黒色キャップを被り、両腕にアルファベットが描かれた赤色のジャンパーを着ていた旨を供述している。したがって、Bでない方の犯人がAであるかどうかについて、他の人物である可能性をどの程度排斥できるのかという推論の過程を経なければならないため、間接証拠にあたる。

(2) 検察官の推認過程

③WKSによれば、Bでない方の犯人は、黒色キャップを被り、両腕にアルファベットが描かれた赤色のジャンパーを着ていた。そして、⑤報によれば、本件犯行時刻の10分前に犯行現場から100メートル離れたコンビニに黒色キャップを被り、両腕にアルファベットが描かれた赤色のジャンパーを着ていた男と、茶髪で黒色のダウンジャケットを着た男の2人組が訪れたことが認められ、黒色キャップの男がA、茶髪の男がBであることが判明した。以上から、Bでない方の犯人と同じ特徴を持った服装をしたAが、犯行直前に犯行現場の近くに、もう1人の犯人であるBと一緒にいるという事実から、Aの犯人性が推認されると考える。

3 次に、③WKSは、本件被疑事実記載の暴行に及んだのがBであること(以下「B犯人性」という。)の立証する証拠としては、直接証拠にあたる。

   前述のとおり、Wは、本件公訴事実記載の犯行について目撃しており、暴行を加えていた1人の男がBであることについて供述している。したがって、Wの供述の信用性が認められれば、Bの犯人性を直接証明することができる。よって、直接証拠にあたる。

第3 設問3

1 「傘の先端でその腹部を2回突いた」点について

Aの所持していた傘の先端がVの腹部に当たったことは争わない。しかし、その回数は1回であり、また、Aは、いきなり後ろから方を手でつかまれた、驚いて勢いよく振り返ったところ、傘の先端が偶然Vの腹部にあたったにすぎず、暴行の故意はなかった。

したがって、かかる行為について、被告人に犯罪は成立しない。

2 「足でその腹部及び脇腹等の上半身を多数回蹴る暴行を加えた」点について

被告人がかかる行為にでたことは争わない。しかし、Aは傘が当たったことに腹を立てたVが、拳骨で殴りかかってきたために足でVの腹部を蹴り、それでもVが両手でAの両肩をつかんで離さなかったために、上記暴行に出たのである。したがって、上記行為には正当防衛が成立し、Aに犯罪は成立しない。

第4 設問4

1 弁護士は、真実義務を負うところ(職基5)、接見中に有罪であることを告白したAの公判において無罪を主張することは、かかる義務に反しないか。弁護士は、真実義務の他、誠実義務(職基5)及び守秘義務(職基23)を負っているところ、かかる義務と真実義務との調整が問題となる。

2 弁護人が、接見中に被告人がした告白内容を無断で開示することは守秘義務に反するため許されない。そこで、被告人が有罪を告白しながらもあくまで無罪主張を維持したいと述べる場合には、事件の見通しを十分に説明し、かえって悪い結果を導くことがあり得ることを説明すべきであると考える[3]

3 したがって、Aの弁護人が上記説明を十分にしていれば、弁護士倫理上、問題はない。

第5 設問5

1 検察官が取り調べようとした証拠は、Bの公判における被告人質問調書である[4]

2 弁護人が同調書に対して不同意とした場合には、検察官は、同調書が裁判官面前調書であるため、刑訴法321条1項1号により、具体的には「供述者が……異なった供述をしたとき」にあたるとして、伝聞例外要件を充足する旨を主張すべきである。

以上

 

[1] 『プロシーディングス刑事裁判』(司法研修所刑事裁判教官室、2018年)106頁。具体的には、暴力団組織が関与する事件、会社ぐるみの犯罪、公職選挙法違反、汚職事件等において、関係者の中に本人が影響を及ぼしうる者がいて、自由な接見等を許すと、その機会を利用して罪証隠滅を行なうおそれがある場合などが考えられる、とされる。条解刑訴法・174頁。

[2] 『刑事事実認定ガイド』(司法研修所刑事裁判教官室、2019年)。

[3] 『解説弁護士職務基本規定第3版』(日本弁護士連合会弁護士倫理委員会、2017年)14頁。

[4] それ以外の証拠として、⑫BPSが考えられる。しかし、BPSは検察官面前調書であるため、刑訴法321Ⅰ②の要件を充足しなければならない。この場合、検察官は相対的特信情況について主張立証責任を負う点で、被告人質問調書よりも立証責任が重くなってしまう。したがって、検察官としては被告人質問調書を証拠調べ請求すべきである。