法律解釈の手筋

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令和元年度 予備試験 民事実務基礎 解答例

解答例

 

第1 設問1

1 (1)について

AY間の保証契約に基づく保証債務履行請求権[1][2] 1個

2 (2)について

被告は、原告に対し、金200万円及びこれに対する平成30年6月16日から支払済みまで年1割の割合による金員を支払え。

3 (3)について

(1) ① (あ)の本件貸付債務を保証するとの合意

(2) ② Yの意思表示[3]

(3) ③ 書面

(4) ④ 9日、Aは、Xに対し、本件貸付債権及び同日までに発生した遅延損害金を200万円で売った[4]

4 (4) について

Pはまず、本件訴訟の確定判決を債務名義として執行文付与の申立てをして(民執法26条1項、民執規則16条1項)、執行文の付与を受ける(民執法26条2項)。その後、Pは不動産強制競売の申立てをすべきである(民執法45条1項、民執規則21条)。

第2 設問2

1 (1)について

(1) ①について

譲渡禁止特約の抗弁

(2) ②について

抗弁とは、請求原因と両立し、かつ、請求原因が存在することによる権利の発生を障害し、これを消滅させ、又は権利の行使を阻止する法律要件に該当する事実をいう[5]

譲渡禁止特約の抗弁は、請求原因と両立し、かつ、これが認められると債権譲渡の効果を障害する。したがって、譲渡禁止特約は抗弁にあたる。

2 (2)について

Bは、乙絵画を所有していた。

3 (3)について

(1) ①について

必要である。

(2) ②について

債務の消滅原因として代物弁済を主張する場合には、本来の給付と異なる給付の完了として対抗要件の具備まで主張立証しなければならない[6]

第3 設問3

1 ①について

抗弁として主張すべきではない。

2 ②について

抗弁の意義は、前述のとおりである。債権譲渡の対抗要件は、主たる債務者に対して債権譲渡の対抗要件を具備すれば、保証人に対しても保証債権移転の対抗要件が具備される[7]。したがって、Xの言い分をしたとしても、AからXに対して、AのYに対する保証債権が移転したことをYに対抗できないという効果を発生させるものではなく、主張自体失当となる。

よって、Yの言い分は抗弁を構成しない。

第4 設問4

1 本件借用証書のY作成部分の成立の真正が認められれば、Yの連帯保証に関する合意が認定され、保証契約締結事実が認められる。本件借用証書に顕出されているY名下の印影がYの印章によることはYも認めているところ、本件借用証書の成立の真正が推定される(民訴法228条4項)。そこで、以下、Yの印章をBが盗用したとの反論について、かかる事実が認められないことを主張する。

2 まず、Yは本件借用証書に用いられた印章が実印であることを認めており、かかる事実はYにとっては不利な事実であるため、認められる。これに対して、Yは、Bが自宅に滞在したこと、滞在中に1人になったタイミングがあること、印章を寝室にあるタンスの一番上の引き出しにしまっていたことを供述しているが、かかる事実はYに一方的に有利な事情であって、Yの供述のみでこれを認定することはできない。

3 また、Yは正社員として勤務していることを認めており、かかる事実はYにとって不利な事情であるところ、認められる。これに対して、現在会社の業績が芳しくないこと、ボーナスの額も減っていること、Yに貯蓄がないこと等については、Yに一方的に有利な事情であるため、認定することはできない。

4 以上にかんがみれば、実印という一般的に盗用困難な印象による印影が顕出されており、かつ、Yは保証ができないほど金銭的に困窮していたような事情も見受けられないところ、本件借用証書の成立の真正の推定を覆すに足りる事情はない。

5 したがって、AY間の保証契約締結事実が認められる。

以上

 

[1] 債権譲渡は債権の同一性を維持しながら譲受人に債権を移転させるものであるから、「AY間の」と記載する。

[2] 保証契約の冒頭規定である民法446条には連帯について規定がなく、かえって民法454条で連帯保証はその特約とされているため、連帯の合意は保証契約の特約に過ぎないものと解される(連帯特約説)。したがって、訴訟物が連帯保証契約に基づく連帯保証債務履行請求権となるわけではない。また、民法447条1項は、「保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する、」と規定するため、AのBに対する主債務の元本、遅延損害金についての保証債務履行請求権の個数は、1個の保証契約に包摂されるものとして、訴訟物の個数は1個となる。

[3] 保証人の慎重な保証という制度趣旨から、保証人の意思表示が記載されているだけの書面をも含むとする立場による記載である。

[4] 独自性否定説からは、債権譲渡の原則的要件では、債権の売買、贈与等の原因行為(債権的合意)を摘示すべきことになる。また、元本債権のみならず、既発生の利息債権・遅延損害金債権も売買の目的とされている場合、明示する必要がある。

[5] 司研・新問研21頁。

[6] 最判昭和39年11月26日民集18巻9号1984頁、最判昭和40年4月30日民集19巻3号768頁。司研・類型別113頁。

[7] 大判明治39年3月3日民録39巻3号3頁。