解答例
第1 設問1(以下、民事訴訟法は、法名略。)
1 裁判所は、以下のとおり、相殺の抗弁を時機に後れた攻撃防御方法として却下すべきである(157条1項)。
2 本件は、相殺の抗弁であるが、他の主張と同様に、時機に後れたといえる。
(1) 同項の趣旨は、適時提出主義の具体化であるところ、「時機に後れた」かどうかは、審理の進行状況、当該攻撃防御方法の性質に応じて、判断する。
(2) たしかに、本件は相殺の抗弁であり、請求異議の訴えの異議事由とすることが許容されていることから、後訴での主張が許容されている以上、時機に後れた主張にあたるかどうかも、緩やかに考えてよいとも思える。しかし、時機に後れた攻撃防御方法が却下される趣旨と、請求異議の訴えで異議事由が既判力により制限される趣旨は異なる。また、
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