法律解釈の手筋

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令和元年度(2020年度) 予備試験 商法 解答例

解答例

【解答例】

第1 設問1

 1 第1に、Dは、取締役会の決議事項として予定されていなかったDの取締役からの解任を目的とする臨時株主総会の開催について本件取締役会で決議したことは、368条1項に反し無効であると主張することが考えられる。

 (1) 取締役会招集手続を定める368条1項は、株主総会招集手続と異なり、議題についてあらかじめ通知することを要していない(299条4項、298条1項2号参、309条5項照)。その趣旨は、取締役会の迅速な経営判断の確保にある。

    そこで、取締役会では、事前に決議事項として予定されていた事項以外についても、議題とすることができると考える。

 (2) よって、Dのかかる主張は主張自体失当である。

 2 第2に、Dは、自己が特別利害関係取締役(369条2項)に該当しないにもかかわらず、本件取締役会決議において議決権行使をすることができなかった瑕疵がある以上、本件取締役会は369条1項に反し無効であると主張することが考える。

 (1) 取締役会が会議体を採用する趣旨は、取締役会の権限行使を慎重かつ適切ならしめる点にある。そこで、議決に加わることのできる取締役が不当に議決権行使をすることができなかった場合には、当該取締役会決議は無効になると考える。

    もっとも、法的安定性の見地から、当該取締役が出席してもなお決議の結果に影響がないと認めるべき特段の事情があるときは、招集手続の瑕疵は決議の効力に影響を与えないと考える。

 (2) 「特別の利害関係」とは、取締役の忠実義務違反をもたらすおそれのある、会社の利益と衝突する取締役の個人的利害関係[1]をいう。

    本件では、Dの取締役の解任を目的とする臨時株主総会の開催が議題である。確かに、代表取締役の解職とは異なり、最終的な解任は株主総会の決議によるところ、開催自体の決議についてDは会社の利益と衝突する個人的利害関係を有しないとも思える。しかし、臨時株主総会の開催が決定されればDは取締役としての地位を失うおそれがある以上、その事前手続である本件取締役会決議において、一切の私心を排除して公正に議決権を行使することは必ずしも期待できない。

    したがって、Dは「特別の利害関係」を有するといえる。

 (3) よって、そもそもDは本件取締役会決議に加わることができない以上、Dのかかる主張も認められない。

第2 設問2

 1 Dは、株主総会無効確認の訴えを提起し(830条2項)、本件株主総会決議が決議要件(329条1項、309条1項)を充足していないにも関わらず、Dを取締役から解任する旨の決議をした点について、決議の内容に法令違反が認められ、本件株主総会決議は無効であると主張することが考えられる。

 2 Dの行使した議決権のうち、40個の部分については、乙社から丙へ、本件会社分割によって承継されたものであるが、かかる議決権は行使することができるか。丙社は甲社株式について名義書換えを受けていないため、議決権行使を甲社に対抗できないのではないか。

 (1) 株式について名義書換えがなされてない場合、その議決権行使は当該会社に対抗できないのが原則である(130条1項)。しかし、会社が不当に名義書換えを拒絶したり、過失により名義書換えをしなかったりするときは、株式譲受人は議決権行使を当該会社に対抗できると考える。

 (2) 本件では、丙社の代表取締役であるDは甲社に対して株主名簿の名義書換請求をしている(133条1項)。これに対して、甲社はかかる名義書換請求を拒絶しているところ、かかる拒絶が不当拒絶にあたるか。

ア 甲社株式は譲渡制限株式であるため、かかる請求は134条各号のいずれかに該当しない限り不適法であり(134条)、その結果、甲社の請求拒絶は不当でないことになる。

イ まず、乙社は、甲社に対して本件会社分割に対して、甲社に対し、甲社株式の譲渡について承認請求をしていない(136条)。したがって、134条1号には該当しない。

ウ 次に、丙社は、本件会社分割によって甲社株式を譲受したあと、甲社に対して譲渡承認請求をしていない(137条1項)。したがttr、134条2号に該当しない。

エ さらに、丙社は指定買取人でもないため、134条3号に該当しない。

オ そして、本件会社分割は、「一般承継」にもあたらない。確かに、会社分割は会社の権利義務を包括的に移転するものであり、その点では一般承継にあたるとも思える。また、会社分割が同号にあたるとしても、会社は売渡請求(174条)によって不都合を避けることができる。しかし、同号の趣旨は、偶然の事情によって譲渡制限株式を承継取得した者は、当該会社にとって好ましくない者である可能性が低いであろうことから、原則として承継人に名義書換請求を認めた点にあると考える。そうだとすれば、会社分割は、そのような偶然の事情による株式の承継をもたらすものではないため、同号にあたらないと考える。

カ したがって、丙社の名義書換請求は134条本文に反し違法である。

 (3) よって、甲社の丙社に対する拒絶は不当なものではなく、原則どおり、丙社の議決権行使に対して対抗できる。

 3 以上より、Dのかかる主張は認められない。

以上

 

[1] 弥永・185頁。