解答例
第1 設問1(1)(以下、会社法は法名略。)[1]
1 第1に、取締役会の決議事項として予定されていなかった本件解職を取締役会で決議したとしても、368条1項に反せず、有効である。
(1) 取締役会招集手続を定める368条1項は、株主総会招集手続と異なり、議題についてあらかじめ通知することを要していない(299条4項、298条1項2号参、309条5項照)。その趣旨は、取締役会の迅速な経営判断の確保にある。そこで、取締役会では、事前に決議事項として予定されていた事項以外についても、議題とすることができると考える。
(2) したがって、Bの本件解職に係る緊急動議は、有効である。
2 第2に、Aが本件解職に係る取締役会決議において議決権行使をすることができなかった瑕疵がある以上、本件解職は369条1項に反し無効であるとの構成が考えられるが、Aは特別利害関係取締役(369条2項)にあたるため、かかる瑕疵は認められない。
(1) 代表取締役選定・解職を含む取締役会決議は、経営判断に属する事項であり、当該会社の取締役会の裁量に委ねられる事項であるから、手続に重大な瑕疵がなく、それが裁量権の逸脱・濫用と認められない限りは、有効であると考える。
(2) 「特別の利害関係」(369条2項)とは、取締役の忠実義務違反をもたらすおそれのある、会社の利益と衝突する取締役の個人的利害関係をいう。本件では、Aの代表取締役の解職が議題である。Aは代表取締役としての地位を失うおそれがある以上、かかる議題の取締役会決議において、一切の私心を排除して公正に議決権を行使することは必ずしも期待できない。したがって、Dは「特別の利害関係」を有する特別利害関係取締役にあたる。
(3) よって、Aは本件解職に係る取締役会決議に加わることができない以上、Aが本件解職にかかる取締役会において議決権行使をしなかった点については、手続に瑕疵があったとはいえない。
3 第3に、取締役4名のうち「議決に加わることができる取締役」としてB、C及びEの「過半数」たる3名が「出席」し、その3名のうちB及びCの「過半数」たる2名が賛成の議決権を行使しているため、決議要件を満たす(369条1項)。
4 以上より、本件解職は有効である。
第2 設問1(2)
1 第1に、Aは、甲社に対し、339条2項に基づいて、代表取締役であった場合の報酬額120万円との差額70万円の2か月分140万円の損害賠償請求をすることが考えられるが、直接適用及び類推適用のいずれも認められない。
(1) まず、本件解職は、取締役の解任ではなく、代表取締役の解職にすぎないため、「解任」(339条1項)にあたらない。したがって、339条2項の直接適用は認められない。
(2) また、本件では、代表取締役の任期の定めがないところ、解任後の残任期間の報酬に関する期待的な利益を保護する339条2項を類推する基礎がないため、類推適用も認められない[2]。
2 第2に、Aは、甲社に対し、民法651条2項1号に基づいて140万円の損害賠償請求をすることが考えられるが、同項柱書の「損害」には、不利な時期解除による報酬の喪失は含まれない[3]ため、かかる請求は認められない[4]。
3 第3に、Aは、甲社に対し、任用契約に基づく報酬請求をすることが考えられるが、本件報酬決議によって定められた取締役の報酬額70万円との差額20万円の2か月分の40万円の限度で認められる。
(1) 取締役の任期中の報酬額が定められた場合、取締役と会社との任用契約の内容をなすため、取締役の同意なく当該報酬を変更することはできない[5]。しかし、①内規や慣行によって取締役の報酬額が役職ごとに決められている場合で、②取締役がその内規・慣行を了知して取締役に就任した場合には、任期中に役職が変更されたときは、それに伴い報酬等も減額されることについて、黙示の同意があったと考える[6]。
(2) 本件では、本件報酬決議において、取締役の報酬は役職に応じて支払うものとなっており、取締役の報酬は月額70万円と決定されている(①充足)。Aは、かかる取締役会に出席しており、上記報酬結締方法について、了知している(②充足)。したがって、本件解職によって、報酬が70万円まで減額されることについては、黙示の同意をしていたといえる。これに対し、月額70万円を超えて、50万円まで減額されることについては、黙示の同意があったとはいえない。
(3) したがって、Aは、月額70万円の報酬請求権を有し、すでに受領している50万円を控除した差額20万円の2か月分の40万円について、上記請求が認められる。
第3 設問2
1 訴訟及び主張の概要
Aは、本件発行の効力を争うため、新株発行無効の訴え(828条1項2号)を提起し、本件総会には、招集権者たるBが、Aの現在の住所は新住所であることを認識していたものの、Aが本件総会に出席するのを防ぐために、甲社の株主名簿に記載されているAの旧住所に宛てて招集通知を発したという招集手続の瑕疵があり、無効原因が認められる、と主張することが考えられる。
2 主張の当否
(1) Aの上記主張は、以下のとおり、認められない。
(2) 株主総会の招集通知は、株主名簿記載の住所にすれば足りる(126条1項)。仮に、株主名簿記載の住所が現住所と異なることを会社が認識していたとしても、異ならない。
ア 同項の趣旨は、集団的法律関係を簡易・迅速かつ画一的に処理することを可能にし、会社の事務処理上の便宜を図る点にある。かかる趣旨からすれば、実質的に株主名簿に記載されていない住所への通知義務を課すような解釈は、同項の価値を大きく減殺させるものであり、許されないと考える。そこで、仮に株主が既に株主名簿記載の住所に住んでいないことを会社側が認識していたとしても、株主名簿記載の住所に向けて招集通知を発すれば足りると考える[7]。
イ 本件では、甲社は、Aの株主名簿記載の住所に通知をしている。
ウ したがって、本件総会の招集通知に、瑕疵は認められない。
(3) よって、Aの上記主張は認められない。
以上
[1] モデル判例は、富山地裁高岡支判2019年(平成31年)4月17日資料版商事法務423号175頁である。
[2] 代表取締役の解職に339条2項が類推適用されるかについては、学説上争いがある。もっとも、肯定説によっても、任期の定めのある代表取締役を前提としており、任期の定めのない代表取締役の解職の場合には類推適用がされるかは明らかでない、とされる。小林俊明「判批」ジュリ1544号(2020年)102頁。弥永真生『リーガルマインド会社法[第15版]』(有斐閣、2021年)・198頁は、任期の定めがない場合には、類推適用を前提としつつも「損害がないとされそう」、と指摘する。
[3] 最判1968年(昭和43年)9月3日集民92号169頁。
[4] 前掲注(1)・富山地裁高岡支判2019年4月17日は、改正前651条2項が適用されるかどうかについては判断を留保しつつ、「仮にその適用があるとしても」として、「損害」の解釈によって主張を排斥している。
[5] 最判1992年(平成4年)12月18日民集46巻9号306頁。
[6] 東京地判1990年(平成2年)4月20日判時1350号138頁。
[7] 旧会社法時代の書籍であるが、上柳克郎ほか編著『新版 注釈会社法(4)株式(2)』(有斐閣、1986年)・19頁によると、株主が株主名簿に記載された住所から他の場所へ転居したらしく、その住所変更届を株主が怠っている場合に、会社が株主名簿に記載されているとおり旧住所あてに総会招集通知を発したのは正当であり、そのことを理由として決議の取消を主張してもその主張を採用することはできないとした裁判例があるとのことである(東京控判[年月日不明]新聞185号[1904年(明治37年)1月25日]。なお、筆者は、原文を確認できていない。)。同書籍は「住所変更届を出さなかった株主の方がわるいのだから、判決の結論がもちろん正しいわけである」としている。江頭憲治郎ほか編著『論点体系会社法[第2版]1』(第一法規、2021年)・461頁も、東日本大震災のような状況を念頭に置いた記述であるが、結論として、いずれのような事情によるとしても、本条に従った取扱いはやむを得ない、とする。126条1項の免責効果はかなり硬く運用されているといえるだろう。