2019-07-23から1日間の記事一覧
解答例 第1 設問1 1 本件指定は中間的行為であるが、法効果の直接性が認められず、「処分」にあたらないのではないか。 2 「処分」とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定…
解答例 第1 設問1 1 本件指定は中間的行為であるが、法効果の直接性が認められず、「処分」にあたらないのではないか。 2 「処分」とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定…