法律解釈の手筋

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慶應ロー入試 平成28年度(2016年度) 刑事訴訟法 解答例

解答例

第1 捜査①

 1 本件捜査は「強制の処分」(強制処分)(197条1項但し書)にあたるか。もし強制処分にあたるのならば、強制処分法定主義若しくは令状主義(憲法33条、35条)に反する。そこで、強制処分の意義が問題となる。

 (1) 現代の捜査技術の発達にかんがみれば、強制処分を、有形力行使の有無を基準に判断するのは妥当でない。もっとも、国民の権利利益を制約する処分がすべて強制処分となっては、捜査の実効性を害する。そもそも、刑訴法が強制処分について厳格な要件を課しているのは、国民の重要な権利利益を制約するからである。

   そこで、強制処分とは、個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等に制約を加えて強制的に捜査目的を実現する行為をいうと考える。

 (2) 本件では、Lらが被疑者Xの乗る普通乗用自動車の公道上の移動を、数時間に渡って追跡する行為が問題となっている。

公権力に追跡されるという行為はXが知れば当然に拒否したであろうことから、被処分者の合理的に推認されるところに反する行為といえる。

   また、数時間に渡って個人を追跡すれば、移動場所によっては、Xの思想、信条、趣味、趣向などが知られてしまい、個人のプライバシーを侵害するおそれが相当程度にあるところ、重要な権利利益を制約する処分とも思える。しかし、公道上というのは、通常、人から容ぼう等を観察されること自体は受忍せざるを得ない場所といえる。そうだとすれば、かかる公道上における移動についても、人から知られること自体は受忍せざるを得ないといえ、プライバシーに対する合理的期待は減少しているといえる。

   したがって、公道上の移動を知られるというプライバシーは、重要な権利利益とまではいえない。

 (3) よって、捜査①は強制処分にはあたらない。

 2 もっとも、強制処分にあたらないとしても、捜査比例の原則(197条1項本文)から、当該捜査が、捜査の必要性・緊急性等を考慮して、具体的状況の下で相当と認められる場合に限って許されると考える。

  (1) 本件では、特殊詐欺という、重大犯罪で、かつ、通常の捜査方法では検挙が難しい事件が対象となっており、Xを追跡して犯人グループの拠点を突き止める必要性が高かった。また、詐欺というのは、連続して被害が生じる危険性が高く、犯人検挙の緊急性も高い。

    それに対して、Lらの捜査①は、追跡行為という有形力行使等ではなく、比較的穏当な方法によるものであった。また、たった数時間程度の追跡であり、具体的なプライバシー侵害の程度も低かったといえる。

    以上にかんがみれば、Lらの本件捜査は相当な方法によるものだったといえる。

 3 よって、捜査①は適法である。

第2 捜査②

 1 本件捜査が「強制の処分」にあたるか。前述の基準により判断する。

 (1) 本件では、被疑者の自動車にGPSを取り付けて7日間にわたって、合計約100回、位置情報を取得するという捜査方法が問題となっている。

   確かに、前述のように、本件も被疑者の公道上の移動をGPSによって追跡しているだけであり、被疑者のプライバシーに対する合理的期待は減少している。

   しかし、GPSというのは、人の尾行に比べて、相当程度広範囲かつ長期間にわたっての継続監視が可能となる。これは、人が実際に行う尾行とは、量的な違いを超えて質的に違うものであるといえる。人が実際に尾行を7日間に渡って継続するのは事実上不可能若しくは困難であるといえるのに対し、GPSはそれを簡易かつ安価に行うことができる点にかんがみても、その違いは明らかである。そうだとすれば、質的に異なった捜査方法による捜査は、被疑者の更なるプライバシー侵害を伴うといえる。また、本件のように被疑者の自動車にGPSを取り付けての捜査というのは、被疑者の所有権侵害も併せて、私的領域に対する「侵入」といえる。

 (2) したがって、捜査②は強制処分にあたる。

 2 刑事訴訟法において本件捜査を許容するような規定はない。したがって、捜査②は強制処分法定主義(197条1項但し書)に反する。

 3 以上より、捜査②は違法である。

以上