解答例
第1 大問1(大問1において、民法は法名略。)
1 Aは、甲不動産の管理処分を包括的に委託する代理権をBに授与した。Bは、Cとの間で、1000万円をAの代理人としてA名義で借り入れ、これによってCがAに対して有する1000万円の乙債権を被担保債権として、甲不動産に抵当権を設定している。もっとも、Bは自らの経営する事業の資金として用いるつもりであったのであるから、「自己の利益を図る目的」といえる。したがって、本件抵当権Ⅰの設定は代理権の濫用にあたり、CがBの濫用の意図に善意無過失でない限り、本件抵当権Ⅰの設定は、無権代理として無効である。
3 もっとも、仮に代理人Bが本人Aと親子関係にある場合、
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