解答例
1 本件公訴事実は、ⅰ単独正犯か共謀共同正犯かⅱ実行行為の日時ⅲ犯行場所ⅳ実行行為者ⅴ犯行手段ⅵ死因ⅶ共謀共同正犯であるとすれば共謀の日時・場所・方法がそれぞれ概括的・抽象的記載にとどまっているものの、「特定」(刑事訴訟法(以下、法名略。)256条3項)しているといえ、起訴は適法である。
(1) 256条3項の訴因の第1次的機能は審判対象画定機能にあり、その反射的効果として被告への防御機能がある。そこで、①構成要件に該当する具体的事実が記載され、②他の判断事実との識別が可能である場合には、訴因が特定されていると考える[1]。
(2) 本件公訴事実では、
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