法律解釈の手筋

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平成30年度 予備試験 刑法 解答例

 

解答例

 

第1 犯罪の成否

 1 甲がCに対してうその話をして,定期預金の払戻しを申し入れた行為に、Vに対する業務上横領罪(253条)が成立しないか[1]

 (1) 「業務」とは、委託を受けて物を管理することを内容とする事務をいうところ、本件では、甲は会社設立後に予定している投資に向けて、Vから前渡金として500万円を受け取り、それまで甲の預金口座で保管することとしていることからすれば、委託を受けて物を管理することを内容とする事務にあたる。

    したがって、「業務」にあたる。

 (2) 「自己の占有する」とは、濫用のおそれのある支配力をいい、法律上の支配があれば足りると考える。

本件では、A銀行の甲名義の定期預金口座に上記500万円を預け入れているところ、甲は、A銀行に対し同預金債権の正当な払戻権限を有する。以上に鑑みれば、甲は上記金銭について法律上の支配を有する[2]。また、上記占有に際して、甲とVとの間には委託信任関係が認められる。

 (3) 上記500万円は、「他人の物」にあたるか。

   ア 金銭は、高度の流通性の観点から、特段の事情のない限り金銭の占有者がその所有権を有する。もっとも、使途を限定して寄託された場合には、特段の事情が認められ、委託者に所有権が帰属すると考える。

   イ 本件では、Vは上記500万円を甲の会社設立後の投資のために、甲に保管を委託しているところ、その金銭の使途が限定されているといえる。したがって、委託者Vに上記500万円の所有権が帰属する。

   ウ よって、上記500万円はVたる「他人の物」にあたる。

 (4) 「横領」とは、占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思の発現行為をいう。

本件では、甲はVから預かった金銭を自己の借金の返済に充てようとしており、利用処分意思が認められる。そして、上記行為は、その利用処分意思の発現行為にあたる。

    したがって、甲の上記行為は「横領」にあたる。

 (5) 以上より、甲の上記行為に業務上横領罪が成立する。

2 甲の上記行為にA銀行B支店に対する詐欺罪(246条1項)が成立しないか。

(1) 「人を欺」く行為とは、占有移転に向けられた、財産処分の判断の基礎となる重要な事項を偽る行為をいう。前述のとおり甲はA銀行に対して正当な払戻権限を有しており、銀行は自己の占有を保持する利益を有しない。そうだとすれば、上記行為は占有移転に向けられた行為とはいえない[3]

   したがって、甲の上記行為は「人を欺」く行為にあたらない。

(2) したがって、甲の上記行為に詐欺罪は成立しない。

3 甲と乙が共同して、Vに念書を書かせた行為に強盗利得罪の共同正犯(60条、236条2項)が成立しないか。

 (1) まず、共同正犯の客観的構成要件を充足するか。

ア 60条の一部実行全部責任の処罰根拠は、各犯罪者が犯罪達成のために重要な役割ないし本質的な寄与を果たした点にある。そこで、①共犯者間に共謀があり②共謀に基づく実行行為がある場合には、共同正犯の客観的構成要件を充足すると考える。

   イ 共謀とは、犯罪実行行為時点における特定の犯罪の共同遂行合意をいう。

本件では、乙は、甲と乙の2人でV方に押し掛け,Vを刃物で脅して,「甲とVの間には一切の債 権債務関係はない」という内容の念書をVに無理矢理作成させて債権放棄させることを提案し、甲もこれに承諾しているところ、意思の連絡が認められる。また、甲も乙も本件犯行の実行行為の一部を行っており、重要な役割を果たしている。そして、乙は本件犯行の提案者であるし、甲はVに対して債務を負う者である以上、正犯意思がある。以上にかんがみれば、甲と乙との間には、Vに対する強盗利得罪の共同遂行合意が推認される。

したがって、共謀が認められる(①充足)。

    ウ もっとも、共謀に基づく実行行為が認められるか。

    (ア) 共犯の処罰根拠は、正犯者を介して法益侵害を惹起した点にあるところ、共謀に基づく実行行為といえるためには、共謀内容に含まれる危険性が実行行為として現実化したといえることが必要である。

    (イ) 本件では、甲乙の行為は、Vの反抗を抑圧するに足りる程度の害悪の告知である。また、念書という形式で債務放棄の意思表示を被害者にさせれば、少なくとも相当期間支払いを免れる点で具体的かつ確実な利益移転がなされるといえる。以上に鑑みれば、甲乙の上記行為は、「脅迫」にあたるところ、強盗利得罪の実行行為にあたる。

もっとも、甲は「わかった。ただし,あくまで脅すだけだ。絶対に手は出さないでくれ。」と言って乙の本件犯行を了承しているところ、本件共謀内容には、実行行為について強盗の「脅迫」の合意はあっても、「暴行」の合意はない。そうだとすれば、乙がVの胸倉をつかんでVの喉元にサバイバルナイフの刃先を突き付けた行為は、もはや共謀の射程外とも思える。

       しかし、胸倉をつかむ行為程度では、手を出したといいうるほどの有形力行使とまではいえないし、脅す行為の延長にあるともいえる。また、Vの喉元にサバイバルナイフを突き付けた行為もVに危害を加えるものではなく、Vを脅したにすぎない行為である。そうだとすれば、Vの上記行為は、なお共謀内容の危険性が現実化したといえる。

    (ウ) したがって、本件実行行為は共謀に基づくものといえる(②充足)。

    エ したがって、共同正犯の客観的構成要件を充足する。

  (2) Vは上記行為によって、心理的に反抗を抑圧され、念書を作成し、甲に手渡しているところ、甲及び乙は「財産上不法の利益を得」たといえる。そして、上記行為との因果関係も認められる。

 (3) 甲及び乙には、上記事実について故意(38条1項)を有している。

 (4) よって、甲及び乙の上記行為に、強盗利得罪が成立する。

4 乙がVに対し「迷惑料10万円払え」と脅し、その後Vの財布から10万円を抜き取った行為に、甲と乙の強盗罪の共同正犯(60条、236条1項)が成立しないか[4]

 (1) 共同正犯の客観的構成要件を充足するか。

   ア まず、甲と乙には前述のとおりの共謀が認められる(①充足)。

   イ もっとも、本件犯罪は共謀した内容と異なる犯罪であるところ、共謀に基づく実行行為にあたるか。

   (ア) まず、乙の上記行為は、前述と同様に「脅迫」にあたる。次に、乙の上記行為   が共謀に基づくかであるが、強盗を行う者としては、より多くの金品や利益を奪取したいと思うのが通常である。また、強盗罪が特に重大な犯罪である以上、一回の機会に多くの金品を奪えるように脅すことは通常考えられる。また、本件では、共謀内容は500万円の利益に対するものであるのに対し、本件は10万円という少額の金銭に対するものであるところ、ついでに奪うということが想定される。そうだとすれば、本件乙の実行行為も、甲乙の前記共謀内容に含まれる危険性が現実化したものといえる[5]

   (イ) したがって、乙の上記行為は共謀に基づく実行行為といえる(②充足)。

   ウ そうだとしても、その後甲は乙をV方から外へ連れ出して、乙からナイフを取り上げているところ、共犯関係が解消されたといえないか。

   (ア) 共犯の処罰根拠から、因果性が遮断された場合には、それ以降の行為について共犯者には帰責されず、共犯関係が解消されたと考える。

   (イ) 本件では、すでに乙は現金10万円についてもVを脅しており、実行行為段階に入っているところ、共犯者甲としては、犯行が継続される可能性を排除する必要がある。甲は、乙に対し「もうやめよう」と離脱の意思表示をしている。また、乙をV方から連れ出し、ナイフも取り上げているところ、結果発生防止措置として十分な行為を行っており、これによって乙が犯行を継続する可能性を排除したといえる。

   (ウ) したがって、共犯関係は解消されたといえる。

 (2) そうだとしても、甲は本件犯罪について意図していなかったところ、故意(38条1項)が認められないのではないか。

   ア 故意責任の本質は、反規範的行為に対する道義的非難にあり、規範は構成要件という形で一般国民に与えられている。

     そこで、客観的に発生した事実と主観的に認識していた事実が実質的に構成要件の重なり合う限度で規範的障害を克服したといえ、故意が認められると考える。

   イ 本件では、甲は2項強盗罪を意図しており、他方、客観的には1項強盗罪が問題となっているところ、保護法益が財産と共通で、行為態様も暴行・脅迫と共通している。そうだとすれば、重なり合いが認められる。そして、法定刑が同一である以上、1項強盗罪の規範的障害を克服したといえる。

   ウ したがって、甲にも故意が認められる。

(3) よって、甲及び乙の上記行為に、強盗罪の未遂犯の限度で共同正犯が成立する(60条、243条、236条1項)。 

 5 乙は、上記行為によって10万円を奪取しているところ、強盗既遂罪の単独正犯(236条1項)が成立する。

第2 甲の罪責

 甲の一連の行為に、①業務上横領罪②2項強盗罪③1項強盗罪の未遂犯が成立し、②と③は乙との共同正犯が成立する。②と③は同一の行為であるため、観念的競合(54条1項)となり、①と②③は併合罪(45条1項)となる。

以上より、甲はかかる罪責を負う。

第3 乙の罪責

乙の一連の行為に、①2項強盗罪②1項強盗罪の既遂犯が成立し、①と②の未遂犯の限度で、甲と共同正犯が成立する。①と②は観念的競合(54条1項)となる。

以上より、乙はかかる罪責を負う。

以上

 

[1] 銀行預金の財産犯について詳しく論じたものとして橋爪隆「銀行預金に関連する財産犯について」法学教室440号(2017年)参照。本答案例も同論文を参考に作成している。

[2] 確かに、本問では定期預金証書をVが保管しているため、払戻権限がないとも思える。しかし、払戻権限は預金証書の有無では決まらないと思われる。甲名義の口座にある金銭については、民法上甲が銀行に対し債権を有するのであり、銀行は甲からの払戻請求を拒むことができない。払戻権限とはこのように銀行に対抗できる権限を意味するのであり、それは印鑑や預金通帳等の保管の有無では変わらない。

[3] 通説によれば、正当な払戻権限の有無によって銀行に対する詐欺罪と委託者に対する横領罪は統一的に解決される。正当な払戻権限あり→詐欺罪不成立・横領罪成立、正当な払戻権限なし→詐欺罪成立・横領罪不成立、となる。

[4] かかる脅迫行為と財布までの時間的隔離の点から、窃盗罪の検討も可能と思われる。その場合、おそらくそもそも乙の行為について甲乙間で共謀がない、との認定が素直と思われる。

[5] ここは共謀の射程を否定する方が素直とも思われる。本答案例では、その後の共犯関係の解消・錯誤についても論じた方がよいとの受験戦略的観点から共謀の射程を肯定する。