解答例
第1 設問1
1 下線部①の令状は以下に見るように概括的記載が用いられており、令状の明示・特定を要請した憲法35条、刑事訴訟法219条1項に反し許されないのではないか。
2 そもそも令状の特定が要求される趣旨は、あらかじめ捜査機関の恣意的権限行使を抑制し、被処分者の受任範囲を明確にする点に加えて、そもそも令状が特定されていなければ令状審査ができない、という令状裁判官の事前審査の前提として要求されると考える。
そこで、かかる趣旨にかんがみて、客観的に令状が特定されているといえれば、憲法35条、刑事訴訟法219条1項には反しないと考える。
3 本件について検討する。
(1) 罪名の記載
上記記載では、罪名が条文まで特定されておらず、覚せい剤取締法違反とするにとどまる。
しかし、適用法条の記載まで常に要求することは捜査の流動性が害されるし、捜査機関に不可能を強いることにもなりかねない。そもそも罪名の記載は憲法上の要請ではないし、刑事訴訟法219条1項も「罪名」の記載を要求するにとどまる。
したがって、覚せい剤取締法違反とのみする本件令状の記載も、特定されているといえる。
(2) 「その他本件に関係ありと思料される一切の文書及び物件」との記載
ア いわゆる概括的記載は、特定の要請に反しており許されないのが原則である。しかし、捜査段階においては、物の個別的形状・特徴までは判明していないことも多く、ある程度包括的・抽象的な記載になってしまうのはやむを得ない。
そこで、①概括的記載が具体的な例示に付加されたものであり、②令状記載の被疑事件に関係があり、かつ、③例示物件に準じる文書・物件であることが明らかである場合には、物の明示に欠けるところはないと考える。
イ 本件においても、「金銭出納簿、預金通帳、日記、手帳、メモ」といった相当程度具体的な物件が明示されており、その後に上記概括的記載がなされている(①充足)。このような本件の状況においては、かかる記載は例示物件に準じる文書・物件であることが明らかといえる(③充足)。また、覚せい剤の売買においては、そのメモ書き等が重要な証拠となり得るところ、令状記載の被疑事実に関係があるといえる(②充足)。
ウ したがって、上記記載は、物の明示に欠けるところはなく、許される。
4 以上より、令状の特定の要請に反せず、許される。
第2 設問2
1 本件メモの差押えは、その要件を充たし適法か。
2 差押えが許されるためには、①差し押さえようとする目的物が令状に記載されていることが当然に必要である。また、執行段階においても「正当な理由」(憲法35条)の認められることが必要であるところ、②「証拠物」(222条1項、99条1項)にあたること、すなわち、差押目的物が被疑事実に関連性のある物であることが必要であると考える。被疑事実との関連性のある物とは、被疑事実を直接証明する直接証拠のみならず、間接証拠や情状に関する証拠も広く含むと考える。
3 本件では、差し押さえようとしている目的物はメモであり、本件差押許可状に「メモ」との記載が認められる(①充足)。
それでは、被疑事実との関連性は認められるか。本件被疑事実は、甲が平成23年7月1日に、H市内において、乙に対して覚せい剤10グラムを30万円で譲渡したとの事実である。これに対して、メモには「6/30 250万円 丙から覚せい剤100グラム購入」と記載されているにすぎず、本件被疑事実を直接証明するものではない。しかし、メモ帳の内容を合理的に解釈すれば、メモというすぐに捨てる性質の紙であることから、6月30日とは平成23年6月30日を意味し、その日に、甲が丙から覚せい剤100グラムを250万円で購入したとの事実があったことを推認させる。甲が乙に覚せい剤を譲渡したとされる7月1日の前日に甲が覚せい剤を購入したという事実は、甲が乙に覚せい剤を売却するために覚せい剤を調達したと考えても矛盾しない。また、値段設定の観点からも、10グラム当たり25万円で丙から買い、30万円で乙に売却するという点で、甲が覚せい剤売買の仲介人であることを推認させる。以上に鑑みれば、本件メモは、本件被疑事実を推認させる間接証拠になり得る。したがって、本件メモに関連性が認められる(②充足)。
4 よって、本件メモの差押えは適法である。なお、別件捜索差押が問題となり得るが、差押要件を充たす以上、本件差押が違法となることはない。
以上