解答例
第1 設問1
1 課題1
(1) 任意的訴訟担当とは、本来の権利義務の主体の意思に基づいて行われる訴訟担当をいう。
(2) 明文なき任意的訴訟担当は、弁護士代理の原則(54条)や訴訟信託禁止(信託法10条)を潜脱する危険性がある。そこで、①弁護士代理の原則や訴訟信託の禁止の脱法のおそれがなく、②任意的訴訟担当を認める合理的な必要がある場合には、明文なき任意的訴訟担当が認められると考える。
2 課題2
(1) 本件では、本件契約の更新、賃料の徴収及び受領、本件建物の明け渡しに関する訴訟上あるいは訴訟外の業務についてはX1が自己の名で行うことが取り決められており、実体法上の管理権も含めてX1に授権がなされていたといえる。そして、X1は、共同賃貸人の1人であり、本件建物に関係のない第三者ではない。以上にかんがみれば、弁護士代理の原則等を潜脱するおそれはないといえる(①充足)。もっとも、
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