法律解釈の手筋

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慶應ロー入試 令和2年度(2020年度) 民事訴訟法 解答例

解答例

 

第1 問1

 1 第1に、本件前訴の確定判決の既判力が後訴に作用するか。

(1) 既判力(114条1項)とは、前訴確定判決の後訴への通有性ないし基準性をいう。その趣旨は紛争の一回的解決という制度的要請であり、正当化根拠は、手続保障充足に基づく自己責任にある。

   前訴既判力が後訴に作用するかは、前訴既判力の生じる訴訟物と後訴訴訟物が、同一先決矛盾のいずれかの関係にある場合か否かで決すると考える。

(2) 前訴既判力は、XのYに対する800万円の請負代金請求権の存在に生じるところ(114条1項)、後訴の訴訟物であるXのYに対する150万円の請負代金請求権とは、同一先決矛盾のいずれの関係にもない。

(3) したがって、前訴確定判決の既判力は後訴に作用しない。

 2 第2に、本件前訴の確定判決における理由中の判断である「物置小屋の請負代金の弁済の有無」に拘束力が生じ、後訴当事者の主張を排斥しないか。

 (1) 既判力が訴訟物にのみ生じるのは、審理の簡易化・弾力化の点にあるところ、当事者が主要な争点として攻撃防御方法を尽くした場合に判決理由中の判断に拘束力を生じさせることは、既判力論と矛盾しない

    そこで、①前訴請求の主要な争点となった事項について②当事者が主張立証を尽くし③裁判所が当該争点について実質的な判断を下した場合④後訴の係争利益が前訴の係争利益と同程度又は小さいときは、争点効が後訴に働くと考える[1]

 (2) 本件では、確かに、Yは「物置小屋の新築工事のときも含めて、請負代金はすべて前払を済ませている」と主張しており、これに対して裁判所は「最初の物置小屋の新築工事のときから」「Xに対して支払いは一切していない」旨を認定している。

    しかし、物置小屋の支払いという事実は、本件前訴においては間接事実にすぎないし、物置小屋の支払いが本件前訴において弁済の事実を推認させる程度も弱い。以上にかんがみれば、そもそも物置小屋の請負代金の弁済の有無については、主要な争点になっていたとはいえない(①不充足)。また、当事者が当該争点に主張立証を尽くしたという事情もない(②不充足)。

 (3) したがって、争点効は生じない。

 3 以上より、本件前訴の確定判決は、後訴に対して何らの影響も与えない[2]

第2 問2

 1 Xには控訴の利益が認められ、請求棄却判決に対して控訴を提起することができる。

 (1) 控訴提起には、第1審の手続集中化及び訴訟経済の観点から、控訴の利益が必要であると考える。

    控訴の利益は、基準の明確性の観点から、第1次的に、当事者の申立てと判決主文を比較して、前者が後者に及ばない場合には、控訴の利益が認められると考える。もっとも、実質的救済の見地から、補充的に、判決効が後訴において不利に働く者についても控訴の利益が認められると考える[3]

 (2) 本件では、Xは原告であり、請求認容を求めているのに対し、判決は請求棄却である以上、前者が後者に及ばないことは明らかである。

 (3) したがって、Xには控訴の利益が認められる。

 2 Yも、請求棄却判決に対して控訴を提起することができる。控訴の利益について、前述の基準により判断する。

 (1) 確かに、判決は請求棄却であり、被告Yの全面勝訴であり、Yの申立てに判決主文が及ばないとはいえない。

    しかし、本件の請求棄却判決の理由は、Yの相殺の抗弁が認められたことにある。相殺の抗弁は、反訴提起の実質があり、例外的に理由中の判断に既判力が生じる(114条2項)。そうだとすれば、Yは相殺の抗弁に供した貸金債権の内800万円について、後訴でXに対し請求することが既判力により遮断される。

    したがって、本件判決が確定すると、その判決効が後訴においてYに不利に働く[4]

 (2) よって、Yには控訴の利益が認められる。

以上

 

[1] 新堂・717頁以下参照。

[2] 竹下説に立って考えてみても、本件前訴が後訴に影響を与えると考えることは難しいように思える。矛盾挙動の原則については、そもそもYは矛盾挙動をしているわけではないため、同原則の適用はあり得ない。また、権利失効の原則についても、前訴原告たるXが、「物置小屋の弁済の有無」について決着がなされたと期待することは考えられず、また期待したとしてもそれは合理的とはいえない。翻って考えてみれば、前訴後訴はどちらもXY間の訴訟であるものの、前訴は物置小屋の請負であり、後訴は自宅の請負である。すなわち、紛争の内容が全く異なっており、密接な関係があるとはいえない。本来的に争点効や信義則遮断が念頭に置いていた事案は、前訴後訴が実質的に同一紛争といえるような事案(売買契約に基づく土地引渡請求棄却判決後に原告が所有権に基づく同一土地の引渡請求をするような場合)や、牽連性が認められる事案(売買契約に基づく目的物引渡請求認容判決確定後に、前訴被告から売買契約に基づく代金支払請求を提起され、前訴原告が当該訴訟で本件売買は錯誤により無効である、と主張したような場合)であったように思われる。本件も物置小屋が自宅敷地内にあるところ、社会関係におけるXY間の紛争としては同一と見ることも不可能ではないものの、ここまで信義則遮断を広げることには疑問を覚える。

[3] 高橋概論・358頁参照。

[4] 高橋概論・357頁参照。