法律解釈の手筋

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令和5年度 司法試験 民法 解答例

解答例

第1 設問1

1 (1)について

(1) Dの下線部㋐の反論は、すなわち、Dに配偶者短期居住権(1037条1項柱書)が認められるところ、居住権が認められる以上請求1を拒むことができ、かつ、無償での居住権が認められる以上請求2も拒むことができる(1037条1項柱書本文)、との反論である。

ア Dは、Aの死亡した令和5年4月1日、甲建物に無償で居住していた(1037条1項柱書本文)。また、Dは遺産分割によって配偶者居住権を取得していないし(1028条1項1号)、配偶者居住権が遺贈の目的ともされていないため(同項2号)、配偶者居住権を取得していない。さらに、Dには欠格事由(891条)及び相続の廃除(892条以下)は認められない(1037条1項柱書但し書)。

イ したがって、Dは配偶者短期居住権の要件を充足する。

(2) これに対して、Bは、Dには用法遵守義務(1038条1項)違反が認められるため、Bの意思表示により配偶者短期居住権を消滅する(1038条3項)、と再反論することが考えられる。

ア Dは、令和5年5月1日、B及びCの同意を得ないで甲建物の改築工事を行い、同年8月1日から、甲建物の2階部分に居住を続けながら、1階部分で惣菜店を始めている。しかし、Dには、甲建物の使用権は認められても収益権は認められていない(1038条1項参照)。

イ したがって、Dは「従前の用法に従」って居住建物を使用しているとはいえず、用法遵守義務違反が認められる。

ウ よって、Bの再反論は認められる。

(3) 以上より、Dの下線部㋐の反論については、無償で甲建物に住み続ける権利が認められず、(下線部㋑の反論は別として、)建物を返還しなければならないため(1040条1項本文)、請求1を拒むことはできない。また、無償で甲建物に住み続ける権利が認められない以上、請求2を拒むこともできない。

2 (2)について

(1) 請求1について

ア Dの下線部㋑の反論は、すなわち共有持分権に基づく占有権原を有するため、請求1を拒むことができる、との反論である。

イ Dは、Aの財産をBCと共同相続しており、A所有の甲建物について、BCと共有している(887条1項、890条、898条1項)。そのため、Bは、Dが配偶者短期居住権を消滅したことを理由に甲建物の返還を求めることができない(104条1項但し書)。そのため、Bの請求が認められるかは、一般の共有法理によって決する[1]。そして、共有持分権は、持分に応じて共有物の全部について使用することができ、少数持分権者がかかる占有権原を主張できないとすると、少数持分権者は持分権に応じた共有物の使用さえできなくなる。そこで、多数持分権者は、明渡しを求める理由を主張・立証しない限り、少数持分権者に対して明渡請求をすることができないと考える[2]

ウ 本件では、Dは、2分の1の共有持分権を有するところ、Dの承諾がない限り、Bが管理行為として甲建物の明渡請求をすることはできない(900条1号・4号)。また、Dは甲建物の価値を減少させるおそれがある行為をしているわけでもないので、保存行為としての明渡請求もすることができない。

エ したがって、Dは下線部㋑の反論によって、請求1を拒むことができる。

(2) 請求2について

ア Dの下線部㋑の反論は、すなわち共有持分権に基づく占有権原を有するため、請求2を拒むことができる、との反論である。

イ 共有物を使用する共有者は、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う(249条1項)。

ウ Dは、2分の1の共有持分権を超えて甲建物全部の使用をしているため、Bに対して、月額20万円の4分の1の5万円を償還する義務を負う。

エ したがって、Dは下線部㋑の反論によって、請求2を拒むことができない。

第2 設問2

1 (1)について

(1) 下線部㋐の主張は、債権者Fの受領遅滞(413条)という受領義務違反の債務不履行に基づいて契約を解除する(541条)、との主張である[3]

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