法律解釈の手筋

再現答案、参考答案、法律の解釈etc…徒然とUPしていくブログ… ※コメントや質問はTwitterまで!

令和元年度 司法試験 商法 解答例

解答例

第1 設問1

 1 甲社の臨時株主総会を自ら招集する場合の手続

 (1) 乙社は、297条1項に基づいて、株主総会招集請求をする。

 (2) 甲社は「公開会社」であるため、297条2項の適用はなく、297条1項の要件充足性を検討する。

    乙社は、平成29年5月の時点で甲社の総株主の議決権の4%を保有し、その後、平成30年1月の時点では15%を保有するに至っているため、「総株主の議決権の百分の三……以上の議決権を六箇月……前から引き続き有する株主」にあたる。

    したがって、乙社は同請求をすることができる。

 (3) 同請求に際して、乙社は「株主総会の目的である事項」と「招集の理由」を示さなければならない。また、上記請求に甲社の取締役が応じない場合には、乙社は、裁判所の許可を得て、自ら株主総会を招集することができる。

 2 平成30年6月の甲社定時株主総会の開催にあたり株主提案権を行使する場合

 (1) 乙社は、303条に基づいて議題提案権を行使し、304条に基づいて議案提出権を行使する。

 (2) 甲社は「公開会社」であるため、303条3項の適用はないものの、取締役会設置会社であるため(327条1項1号)、303条2項の要件充足性を検討する。前述のとおり、乙社は平成29年5月から甲社の総株主の議決権の4%について継続的に保有しているところ、「総株主の議決権の百分の一……以上の議決権を六箇月……前から引き続き有する株主」にあたる。

    甲社の定時株主総会は毎年6月に開催される(甲社定款12条)。そして、現在は平成30年1月であり、「株主総会の日の八週間前」にあたる。

    したがって、乙社は同請求をすることができる。

 (3) 乙社は、上記請求に際し株主総会の目的とする「一定の事項」を明示しなければならない。また、甲社がこれに応じない場合、会社を被告として、株主提案を取り上げることを求める訴訟の提起及び、仮地位仮処分(民事保全法23条2項)の申立てをすることができる。

 3 両手続の比較検討

 (1) まず、両手続とも要件を充足するため、この点で優劣はない。

 (2) 次に、上記1の手段の方が、株主総会の開催時期が早いため、甲社が迅速に株主総会を開催したい事情がある場合には上記1の手段が優れている。

 (3) 取締役が上記手続に応じない場合には、訴訟提起及び仮処分の申立てをしなければならない点で、上記2の手段の方が煩雑とも思えるが、上記1の手段においても、株主自らが株主総会の招集決定及び招集通知をしなければならない(298条1項括弧書)点で、こちらもある程度煩雑といえる。したがって、この点で優劣はない。

第2 設問2[1]

 1 乙社は247条に基づき、新株予約権無償割当ての差止請求をすることが考えられる。

 (1) 同条は、募集新株予約権の発行の差止請求を認めた規定にすぎず、新株予約権無償割当てには直接適用されない。

 (2) もっとも、それでは新株予約権無償割当てにより株式比率の低下を招く株主の救済ができず、妥当でない。

   ア そもそも、同条が新株予約権無償割当てに差止請求を認めなかった理由は、新株予約権無償割当ての場合には、通常は株主の持株比率を変動させず、株主が持株価値の低下という経済的不利益を受けることもないと考えられていたからである。

     そこで、新株予約権無償割当てが株主の地位に実質的変動を及ぼす場合には、会社法247条が類推適用されると考える[2]

   イ 本件では、本件新株予約権無償割当ての概要(8)に乙社を非適格者とする差別的行使条件(以下、「本件差別的行使条件」という。)があるところ、乙社以外の株主に新株予約権が発行された場合と変わらない不利益が乙社に生じうる。

   ウ したがって、本件では247条が類推適用されると考える。

 (3) そこで、以下では差止事由について検討する。

 2 第1に、乙社は、本件新株予約権無償割当ての概要(8)は乙社のみを不当に不利益に扱う規定であり、株主平等原則(109条1項)の趣旨に反し、「法令」「違反」が認められると主張することが考えられる。

 (1) 本件では、株主間の平等が問題となっているのではなく、新株予約権者の間で差別的取扱いをするものであるため109条1項は直接適用されない。

    もっとも、278条2項は、株主に割り当てられる新株予約の内容が同一であることを前提としているところ、株主平等原則の趣旨は、新株予約権無償割当てにも及ぶと考える。

そこで、特定の株主が会社の支配権を取得することで会社の企業価値が毀損され、会社の利益ひいては株主の共同の利益が害されることになるような場合で(必要性)②当該取扱いが衡平の理念に反し、相当性を欠くものでないとき(相当性)をのぞいて、株主平等原則の趣旨に反すると考える[3]

 (2) 本件新株予約権無償割当ては、出席株主の67%の賛成によって可決されている。乙社は甲社議決権の20%を保有しており、かつ、出席株主は総株主の議決権の90%であることにかんがみれば、本件新株予約権無償割当てに明示的に反対している者は、議決権総数の3%(90-20-67=3)であり、ほとんどの既存株主が、乙社の甲社の甲社株式取得が、甲社の企業価値を毀損し、甲社の株主の共同の利益を害すると判断している。以上にかんがみれば、必要性は認められる(①充足)。また、乙社は、甲社の持株比率が大幅に低下するおそれがあるけれども、本件新株予約権無償割当ての概要(10)によれば、乙社がこれ以上の甲社の株式の買い増しを行わないこと確約した場合には、本件新株予約権無償割当てにより株主に割り当てた新株予約権の全部を無償で取得することができる、と規定されているところ、買収防衛策による持株比率の希釈化という経済的不利益を回避できる手段がある。以上にかんがみれば、本件新株予約権無償割当ての取扱いは相当性を欠くとまではいえない(②充足)[4]

 (3) したがって、本件新株予約権無償割当ての概要(8)は、株主平等原則の趣旨に反するとまではいえず、「法令」「違反」は認められない。

    よって、乙社のかかる主張は認められない。

 3 第2に、乙社は、本件新株予約権無償割当ては、経営支配権維持のためになされているところ、「著しく不公正な方法」によってなされたと主張することが考えられる。

 (1) 取締役の選任・解任は、株主総会の権限事項である(329条1項)にもかかわらず、取締役が株主の構成を変更することを目的として募集株式の発行をすることは、会社法が定める期間権限の分配秩序に反する。

    そこで、特定の株主の経営支配権を維持・確保することを主要な目的として新株予約権が発行された場合には、「著しく不公正な方法」にあたると考える。もっとも、新株予約権の発行を正当化する特段の事情を会社側が立証した場合には、例外的に不公正発行に該当しない[5]

 (2) 本件では、乙社は、議題3の提案の理由によれば、「本件新株予約権無償割当ては、乙社による甲社の支配権の取得を阻止するために行うものである。」と明示しており、経営権の支配維持を目的にしているといえる。

    それでは、特段の事情が認められるかであるが、乙社は、比較的短期間で株式を売買し、その売買益を得る投資手法を取っていることや、対象会社の財産を切り売りする投資手法を採ったことがあることなどの事実、甲社の事業に対して理解がないことなどが認められる。かかる事情から、会社経営を一時的に支配して、高額資産等を売却等処分させ、一時的な高配当をさせるか、株式の切り抜けをする目的があるとも思える。しかし、乙社は、議題2において、遊休資産であるP倉庫の売却を提案しており、かかる提案には合理性が認められる。以上からすると、乙社の過去の事実から、本件においても上記のような特段の事情が証明されたとはいえない。

 (3) したがって、本件新株予約権無償割当ては、「著しく不公正な方法」にあたる。

    よって、乙社のかかる主張は認められる。

第3 設問3

 1 本件決議1の効力

 (1) 本件決議1は、会社財産の処分(362条4項1号)によって取締役会の権限とされている処分を株主総会の権限でもできることを定めるものであるが、このような決議は許されないのではないか[6]

 (2) 同号の趣旨は、取締役会による迅速な取引の実現にあるところ、これを犠牲にして株主総会の決議にすることは法が制限する明文の規定はない。また、株主総会の決議によっても会社財産の処分をすることができると定めたとしても、なお取締役会の決議による迅速な取引はできる以上、上記趣旨を完全に没却するわけではない。

    そこで、かかる内容の決議も有効であると考える。

 (3) 本件決議1も「当会社の財産の処分は、株主総会の決議によってもすることができる。」と定め、取締役会の権限が否定されるものではない。

 (4) したがって、本件決議1は有効である。

 2 Aの423条1項責任

 (1) Aは423条1項に基づき、会社に対し損害賠償責任を負うか。

 (2) Aは、甲社の「取締役」にあたる。

 (3) Aに任務懈怠が認められるか。

   ア 「任務を怠った」とは、注意義務違反(330条、民法644条)ないし忠実義務違反(355条)をいう。

   イ 本件では、Aは、本件決議2に従い、P倉庫の売却をした。しかし、本件決議2の後に大地震が発生し、Q倉庫が倒壊している。海外から到着する貨物をP倉庫において保管しなければ、50億円の損害が甲社に生ずることは見込まれていた。そうだとすれば、Aは、かかる事情を考慮し、再度、経営判断原則に基づき、合理的な判断をすべきである。それにもかかわらず、Aは本件決議2に従いP倉庫を売却する旨の議案を提案している。これは、50億円の損害が生ずる見込みがあったにもかかわらず、これを阻止しなかった点で、社会通念上合理性を欠く判断であったといえる。以上にかんがみれば、かかる経営判断は注意義務違反が認められる。

   ウ したがって、Aに任務懈怠が認められる。

 (4) 注意義務違反が認められる以上、Aには過失も認められる。甲社には、多大な「損害」が生じており、かかる損害とAの任務懈怠の認められる経営判断との間には因果関係(民法416条1項)が認められる。

 (5) よって、Aは、423条1項の損害賠償責任を負う。

以上

 

[1] 『事例で考える会社法〔第2版〕』(有斐閣、2015年)事例⑭参照。

[2] 最決2007年(平成19年)8月7日民集61巻5号2215頁の原々決定(東京地決2007年6月28日金判1270号12頁)参照。

[3] 前掲最高裁2007年決定参照。

[4] 企業価値研究会「近時の諸環境を踏まえた買収防衛策の在り方」商事1838号57頁参照。

[5] 東京高決2005年(平成17年)3月23日判時1899号56頁参照。

[6] 代表取締役の選任(362条2項3号)を株主総会の決議によっても選任することができると規定した定款を有効と判断した最決2017年(平成29年)2月21日民集71巻2号195頁参照。