解答例
第1 設問1
1 「被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由」の判断は、①罪証隠滅の対象②罪証隠滅の態様③罪証隠滅の客観的可能性④罪証隠滅の主観的可能性の観点から判断する。
2 本件では、Aは本件被告事実の公訴事実について否認しているところ、罪証隠滅の対象としては、Aの犯人性に関するW2目撃証言及び共犯者B証言が考えられる(①)。Aとしては、W2及びBに接触して、脅迫等をして虚偽の供述をするように働きかけを行うという態様が考えられる(②)。Bは、Aの友人であるところ、AとしてはBと接触することが容易であるため、罪証隠滅の客観的可能性は高い。また、W2とAとは面識がないものの、W2は本件被告事件の犯行現場の近くに居住する者であり、Aが犯行現場で張り込みをして、W2を発見し、W2に働きかけを行う可能性は排除できない。したがって、W2目撃証券との関係でも、罪証隠滅の客観的可能性はある(③)。さらに、前述のとおり、Aは本件被告事件の犯人性について否認しており、かかる供述態度からすれば、罪証隠滅の主観的可能性は高い(④)。
3 したがって、裁判官は罪証隠滅のおそれがあると判断したと考える。
第2 設問2
1 ①について
(1) 類型
3号
(2) 理由
甲8の証明力を判断するには、W2の客観的視認状況を検討する必要がある。
2 ②について
(1) 類型
5号ロ
(2) 理由
甲8の証明力を判断するには、W2の未開示の供述録取書の開示を受けて供述経過を検討することが重要である。
3 ③について
(1) 類型
6号
(2) 理由
甲8の証明力を判断するためには、本件被告事件の犯行日時頃に、犯行現場付近に存在した者の供述録取書と比較して整合性を検討することが重要である。
第3 設問3
1 共謀の事実について、訴因の明確化を行い(刑訴法316条の5第1号)、本件CDを被害品として記載するため、訴因の追加を行った(刑訴法316条の5第2号)。
2 訴因の明確化、追加を行った点について、証明予定事実の追加を行った(316条の21第1項)。
第4 設問4
1 (1)について
直接証拠とは、証拠の信用性が肯定できれば、その証拠から要証事実を推論の過程を経ずに認定することができる証拠をいう[1]。間接証拠とは、間接事実を証明するために用いられる証拠をいう。間接事実とは、要証事実の存否を推論の過程を経て推認させる事実をいう。
W2の供述は、Aが本件自動車の運転席側のドアからティシュペーパーの箱を2つ重ねたくらいの大きさの電化製品に見えるものを持って降りてきた旨の供述であるが、かかる供述は、Aが本件自動車において物を盗んだ瞬間を現認しておらず、かつ、Aが手に持っていたものの内容についても不明確であるため、「Aが公訴事実記載の器物損壊や窃取に及んだ」事実を直接証明しない。しかし、上記供述は、本件公訴事実記載の犯行日時直後に本件自動車からAが被害品である本件カーナビと同程度の大きさの物を持って降りてきた事実を認定することができ、かかる事実は、「Aが公訴事実記載の器物損壊や窃取に及んだ」ことを強く推認させる。したがって、W2の供述は、間接証拠にあたる。
2 (2)について
証拠調べ請求は証明すべき事実の立証に必要な証拠を厳選してしなければならない(刑訴規則189条の2)。
本件では、Bの証人尋問請求の立証趣旨も「Aが公訴事実記載の器物損壊や窃取に及んだ」であることが考えられ、かつ、Bの供述は直接証拠であるところ、これに重ねてW2の証人尋問をする必要があるかを検察官に釈明していると考える。
3 (3)について
検察官としては、Bは共犯者であるところ、自己の刑責を免れるためにAに責任を転嫁しようとして虚偽の供述をするおそれがあるため、Bの供述の信用性判断のために、W2の供述も必要である、と釈明すべきである。
第5 設問5
1 刑事訴訟法上の問題点
公判前整理手続期日終了後は、「やむを得ない事由」がない限り、証拠調べ請求をすることができないところ(刑訴法316条の32第1項)、本件で「やむを得ない事由」が認められるか。
この点、同証拠は、平成30年8月28日に作成されたものであり、A被告事件に係る公判前整理手続終結日である8月21日よりも後に作成されたものである。したがって、同証拠を公判前整理手続終結前に証拠調べ請求することは不可能であった。
したがって、「やむを得ない事由」が認められ、刑訴法上問題はない。
2 弁護士倫理上の問題点
被害弁償の領収証は、一般情状に関する証拠であるところ、Aは本件被告事件の犯人性を否認しているにも関わらず、かかる一般情状に関する証拠を証拠調べ請求することは、依頼者の意思を尊重する義務に反する(職基22条1項)。
以上
[1] 『刑事事実認定ガイド』(司法研修所刑事裁判教官室、2019年)。