法律解釈の手筋

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令和5年度 予備試験 刑事実務基礎 解答例

解答例

第1 設問1

1 小問1

Aの犯人性の認定にあたり、被害品がVのものであるという認定が必要となる。Vの被害品は、水色のリュックサック並びに現金22万9500円及びNKドラッグストアの会員カードが在中していた財布であり、当該財布は茶色の革製で二つ折りである。Aが所持していたリュックサックは水色で、茶色の革製の二つ折りの財布が入っていた。また、財布の中には、Vが所持していた現金と同額かつお札と硬貨の構成が同じ22万9500円とNKドラッグストアの会員カードが入っていた。以上からすれば、Aの所持するバッグはVの被害品の特徴と一致する。しかし、これだけではVの被害品とたまたま類似する物品を所持していた可能性が否定できない。そこで、検察官は、NKドラッグストアの会員カードの名義人を調べることで、Aの所持品が被害品と同一であることが認定できるようにした。

2 小問2

(1) Aが被害品を所持していた事実が重要であると考えた理由

ア 一般に、窃盗の被害発生の時点と近接した時点において、盗品を所持していた者については、当該盗品の入手状況につき合理的な弁明をしない限り、当該盗品を窃取したものと推認することができる(いわゆる「近接所持の法理」)[1]

イ 本件では、被害発生日の令和5年6月1日午前8時頃から、数時間後という近接した時刻の同日午後1時20分頃に、被害現場のQ公園から約2キロメートルと近接したX駅付近にて、Aが被害品を所持していた。かかる事情にかんがみれば、被害品を所持していたAが、窃取したものと推認することができる。

ウ したがって、検察官は上記事実が重要であると考えた。

(2) (1)の事実では、犯人性の認定として不十分な理由

ア 前述のとおり、いわゆる近接所持の法理は、合理的な弁明がある場合には、推認が否定される。

イ 本件では、Aは、X駅前付近のバス乗り場ベンチ横のごみ箱に捨ててあったものを拾った、と弁明している。かかる弁明は、Aが存在した場所と矛盾するものではなく、下線部③時点までの捜査状況から虚偽の弁明であることを認定することができない。そのため、かかる弁明が虚偽である事実を立証できなければ、Aを本件犯人と認定することができない。

ウ したがって、検察官は、上記(1)の事実では、犯人性の認定として不十分であると考えた。

第2 設問2

1 小問1

(1) 甲の提案した手続について

勾留理由開示請求(207条1項本文、82条1項)は、公開の法廷で勾留の理由を明らかにすることにより、違法・不当な勾留から被疑者を解放することを目的とするものである。しかし、勾留理由開示請求それ自体は身体の解放のための制度ではない。そのため、Bはかかる手続を採らなかった。

(2) 乙の提案した手続について

保釈請求(刑事訴訟法88条1項)は、被疑者勾留の場合に準用されていない(同法207条1項但し書)。そのため、Bはかかる手続を採らなかった。

2 小問2

勾留決定に対する準抗告(429条1項2号)は、決定によって勾留決定を取り消され、Aの身体が解放される可能性がある。そのため、Bはかかる手続を採った。

第3 設問3

1 強盗罪を公訴事実から落とした理由

(1) 送致事実によれば、

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