解答例
第1 設問1(以下、刑事訴訟法については、法名略。)
1 裁判官は、甲を本件住居侵入・強盗致傷の事実及び本件暴行の事実で勾留するいわゆる抱き合わせ勾留は、逮捕前置主義に反するものの、例外的に認められる。
2 被疑者勾留には、必ず逮捕が先行していなければならない(逮捕前置主義 207条1項)。そして、身体拘束は裁判官の審査を経る被疑事実にのみ及ぶ事件単位原則によれば、逮捕が前置されているかどうかは被疑事実の同一性によって決する。本件では、
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第1 設問1(以下、刑事訴訟法については、法名略。)
1 裁判官は、甲を本件住居侵入・強盗致傷の事実及び本件暴行の事実で勾留するいわゆる抱き合わせ勾留は、逮捕前置主義に反するものの、例外的に認められる。
2 被疑者勾留には、必ず逮捕が先行していなければならない(逮捕前置主義 207条1項)。そして、身体拘束は裁判官の審査を経る被疑事実にのみ及ぶ事件単位原則によれば、逮捕が前置されているかどうかは被疑事実の同一性によって決する。本件では、