解答例
第Ⅰ 設問1
1 小問1
保証契約に基づく保証債務履行請求権[1] 1個
2 小問2
被告は、原告に対し、金220万円を支払え。
3 小問3[2]
(1) 原告は、被告に対し、令和4年8月17日、本件車両を代金240万円で売った。
(2) 被告は、原告との間で、同日、前項の売買代金債務を保証するとの合意をした。
(3) 被告の前項の意思表示は本件契約書による。
4 小問4
(1) ①について
記載すべきでない。
(2) ②について
主債務の発生障害事由は抗弁となり、弁済期の合意が抗弁事由となるところ、下線部の事実は、当該抗弁事由と両立し効果を消滅させる再抗弁となる[3]。
5 小問5
仮差押えの対象が複数存在する場合、選択した対象が他の財産に比して債務者に与える損害がより多い時は、保全の必要性(民事保全法13条1項)が認められない。そして、預金債権等は第三債務者に仮差押えの事実が知られ信用不安を喪失させたりするおそれがあり、債務者の与える影響が大きい。これに対し、保全余力のある不動産がある場合には、仮差押えをしても、債務者に対する影響が大きくない。そこで、Yは保全余力のある不動産を有するかどうかの確認のため、Yの自宅不動産の時価を明らかにする必要がある[4]。
第2 設問2
1 小問1
(1) ①
本件車両が保安基準に適合していなかった
(2) ②
保安基準に適合する
(3) ③
主債務が消滅する限度で保証債務の履行を拒絶する。
2 小問2
保証人は、主債務者が取消権を有するときは履行拒絶権を有するが(457条3項)、
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