法律解釈の手筋

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平成26年 予備試験 民法 解答例(新規定対応)

解答例

第1 設問1 (以下、民法は法名略。)

1 Aは、Cに対し、債務不履行に基づく追完請求として修補請求(559条、562条1項本文)をすることが考えられる。かかる請求は認められるか[1]

(1) AとCは、A邸の外壁について、B邸と同じ仕様に改修するという内容の請負契約(以下「本件請負契約」という。)を締結した。

(2) A邸の外壁の色がB邸と若干違うことが、「引き渡された目的物……適合しないものであるとき」(契約不適合 562条1項本文)にあたるか。

ア 契約不適合にあたるかどうかは、請負契約の当事者間において、請負目的物の完成品がどのような品質・性能を有することが予定されていたかによって決すると考え、請負契約当時の取引上の社会通念を考慮して判断する。

イ 本件では、本件請負契約において、Aは、CにB邸を実際に見せて、A邸の外壁をB邸と同じ仕様にしてほしい旨を伝えている。かかる事実によれば、本件請負契約の内容として、A邸の外壁をB邸と同じ仕様にすることが予定されていたといえる。

ウ したがって、本件において、Cが、A邸の外壁についてB邸と若干異なる手触りや光沢にしたこと、それによって色も少し違って見えるようにしたことについては、契約不適合が認められる。

(3) これに対して、Cは、A邸の外壁の修補は、その修補に要する費用が著しく過大であり、「債務の履行が‥…不能であるとき」(履行不能 412条の2第1項)にあたるため、Aの請求は認められないと反論することが考えられる。

ア 立案の経緯及び民法旧規定634条1項但し書削除という方針の背景にかんがみれば、債権者の受ける利益に比して債務の履行に過大の費用を要する、いわゆる経済的不能も履行不能にあたると考える。

イ 本件では、債権者Aの受ける利益は、Aが本件請負契約においてもっとも重視をしていた点における契約不適合であることにかんがみれば、その利益は大きいものであるといえる。これに対して、Cの要する費用は、外壁の再修復にとどまるところ、過大な費用を要するとまではいえない。

ウ したがって、本件のCの追完は履行不能にあたらない。

2 よって、Aのかかる請求は認められる。

第2 設問2

1 Aは、Cに対し、債務不履行に基づく損害賠償請求をすることが考えられる(564条、415条1項本文)[2]。かかる請求は認められるか。

(1) 前述のとおり、本件請負契約の内容は、A邸の外壁をB邸と同じ仕様に改修することであったにもかかわらず、Cは、A邸の外壁についてB邸と若干異なる手触りや光沢にし、それによって色も少し違って見えるようにしているため、「債務の本旨に従った履行をしないとき」(債務不履行 415条1項本文)にあたる。

(2) また、Cは、Aから工事の開始時にE社製のタイル「シャトー」の色がB邸のものとは若干違うとの指摘を受けたにも関わらず、E社に入念な問い合わせを行うことなく、かかるタイルをもって工事を完成させている。このことは、AがE社に直接問い合わせたら、「シャトー」の原料の一部を変えたとの回答が得られたことからも明らかである。したがって、Cは本件請負契約の内容から想定され、かつ、想定すべきであったリスクについて義務を履行しなかった点において、上記債務不履行が、Cの「責めに帰することができない事由」によるとはいえない。

(3) もっとも、Aに「損害」が認められるか。

ア まず、AはA邸を2500万円でFに売却しており、追完に代わる損害賠償請求はなし得ないため(415条2項参照)、追完に代わる「損害」は認められない[3]。これに対して、Aは、Cの債務不履行時において修補費用分の「損害」が発生していると反論することが考えられるが、修補の範囲並びに程度は修補請求時に具体的に定まるものであるため、損害の算定時期は修補請求時と考える[4]。したがって、Aの上記請求時には、AはすでにA邸を手放しており、修補の必要がないのであるから、修補に代わる「損害」はないといえる。

イ 次に、Cの上記債務不履行は、外壁としての性能上は問題がなく、A邸の売却価格には全く影響していないため、転売価格が下落した等の「損害」を認めることはできない。

ウ 最後に、Aは、本件請負契約によってB邸と同じ仕様の建物を手に入れることができると思っていたにもかかわらずそれが得られなかった点について精神的損害を被っている。したがって、かかる点については「損害」が認められる。

2 よって、Aのかかる請求は、精神的損害の部分についてのみ認められる。

以上

 

[1] 民法旧規定では、634条1項本文に基づく瑕疵修補請求が認められていたが、かかる規定は民法新規定で削除された。①634条1項本文の瑕疵修補請求については、債務不履行と解されていたことから、民法新規定の下では、追完請求権(562条)を準用すれば足りることとなった。②634条1項但し書の修補請求権の制限については、もともと㋐瑕疵が軽微である場合に過分の費用を要する修補請求を制限するという内容と㋑瑕疵が軽微でない場合には過分の費用を要する場合でも修補請求を認めるという内容があるとされていたが、同規定の削除によって、㋑を否定し、瑕疵が軽微である場合も軽微でない場合も、費用との関係で履行不能(412条の2第1項)にあたるかどうか、という履行不能の解釈に一般化された。以上の点について、平野裕之『新債権法の論点と解釈』(慶應義塾大学出版会、2019年)91頁、408頁参照。

[2] 民法旧規定では、634条2項によって、修補に代わる、または修補とともに損害賠償請求が認められていたが、民法新規定で削除された。民法新規定では、564条、415条1項、2項によって損害賠償請求をしていくことになる。民法旧規定634条2項との違いは、①修補に代わる損害賠償請求を直ちにすることができないこと(562条1項の請求が563条、415条2項の請求より優先される(売主の追完権の保障)。なお、そもそも415条2項が追完に代わる損害賠償請求に適用されるかについては争いあり。この点については、後掲注(3)参照。)②債務者の帰責事由を要すること(415条1項但し書)、である。民法旧規定634条2項後段については、533条括弧書によって一般化された。

[3] そもそも、415条2項によって追完に代わる損害賠償請求が認められるかについては争いがある。通説は、これを認めない。平野前掲注(1)・111頁参照。

[4] 民法旧規定634条2項の修補に代わる損害賠償請求の損害の算定時期について判示した判例であるが、最判1966年(昭和36年)7月7日民集15巻7号1800頁。同判例の趣旨は、追完に代わる損害賠償請求にも及ぶものと思われる。