解答例
第1 設問1(以下、民法については、法名略。)
1 Bは、Aに対して、請負契約に基づく報酬代金支払請求をすることが考えられ、かかる請求は以下のとおり認められる。
(1) 令和5年7月1日、本件請負契約を締結した。これに対して、Aは「本件請負契約は無効である」と反論している。たしかに、本件請負契約時点で甲は修復不能なほどに傷んでおり、Bの債務は原始的不能に陥っている。しかし、原始的不能であったとしても契約は依然として有効であるから(412条の2第2項参照)、Aのかかる反論は認められない。
(2) Aは、さらに「甲が現に修復されていない以上、金銭を支払う理由はない。」との反論をしている。本件請負契約は、
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