法律解釈の手筋

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令和2年度 予備試験 民事訴訟法 解答例

解答例

 第1 設問1

1 前段について

(1) 第1に、本訴は、不存在と主張する債務の額について特定していないところ、不適法とならないか。

ア 不法行為の損害賠償債務の場合、債務者が損害額を知らない場合があり得、そのような場合に債務の額の特定を要求するのは酷である。そこで、不法行為の損害賠償債務の場合には、債務の額を明示しない債務不存在確認訴えも許されると考える。判例[1]は、債務不存在確認の債務の額について上限を明示しない訴えを認めないが、かかる判例は契約型における債務不存在の事案であって、不法行為型の事案には、判例の射程は及ばないと考える。

イ 本件では、交通事故による不法行為の損害賠償債務の不存在確認訴訟である。

ウ したがって、本訴は、額を明示していなくとも適法である。

(2) 第2に、本訴は、反訴たる給付訴訟の提起によって確認の利益を欠き、不適法とならないか。

ア 給付訴訟は、執行力がある点で債務不存在確認訴訟に比して紛争解決能力が高い。しかし、そもそも債務の額等の点で給付訴訟よりも債務不存在確認訴訟の方が既判力の生じる範囲が広い場合、債務不存在確認訴訟についても、なお既判力によって紛争を解決する必要性が認められるため、確認の利益を欠くとはいえない。反訴提起で後訴給付訴訟を適法、前訴債務不存在確認訴訟を確認の利益喪失を理由に訴え却下とした判例[2]は、訴訟物が前訴と後訴で変わらなかった事案であり、前訴後訴で訴訟物が異なる事案には、判例の射程は及ばないと考える。

イ 本件において、本訴の訴訟物がいかなる範囲かが問題となる。

判例[3]は、交通事故の不法行為に基づく損害賠償請求の事案において、原因事実及び被侵害利益の共通性を理由に、少なくとも人的損害及び精神的損害については、1つの訴訟物を構成するとしている。そして、かかる判例の趣旨からすれば、物的損害については、被侵害利益の共通性が認められないこと及び弁論の併合強制によっても紛争の一回的解決は保持できることから、別個の訴訟物を構成すると考える。

本訴の訴訟物は、物損については全額支払われていること及び人的損害については生じていないことを理由に本訴を提起している原告Xの合理的意思から、YのXに対する不法行為に基づく人損部分の損害賠償請求権であると考える[4]

ウ 次に、反訴の訴訟物が問題となる。

判例[5]は、一部請求の訴訟物については、当該請求が債権総額の一部であることの明示があったと評価される場合にはその一部が訴訟物になり、明示がないと評価される場合には、債権総額が訴訟物になるとしている。

反訴の訴訟物は、Yが一部請求であることを明示していることからYのXに対する不法行為に基づく人損部分の一部請求に係る500万円の損害賠償請求権である。

エ したがって、本訴の訴訟物の方が、請求金額の点で反訴の訴訟物より広く、既判力の生じる範囲が広い。

オ よって、本訴は確認の利益を欠かず、適法である[6]

(3) 以上より、裁判所は本案判決をすべきであるが、人的損害の発生を認めるに足りる証拠はないと心証形成しているため、請求に理由があるとして全部請求認容をすべきである。なお、物損部分については、訴訟物を構成しないため、裁判所はなんらの判決もすべきでない(246条)。

2 後段について

(1) 本訴についての既判力はいかなる範囲に生じるか。

(2) 既判力とは、前訴確定判決の通用性ないしは基準性をいう。その趣旨は紛争の一回的解決にあり、正当化根拠は当事者の手続保障充足に基づく自己責任にある。そして、既判力の客観的範囲(「主文に包含するもの」 114条1項)は、審理の簡易化・弾力化の観点から訴訟物にのみ生じる。時的範囲は、当事者の手続保障の及んでいた範囲すなわち、事実審の口頭弁論終結時までである(民執法35条2項参照)。人的範囲は手続保障の及んでいた当事者にのみ生じるのが原則である(相対効原則 115条1項1号)。

(3) 本件では、本訴の訴訟物は前述のとおりYのXに対する不法行為に基づく人損部分の損害賠償請求権であるところ、前訴判決の事実口頭弁論終結時に、XY間でYのXに対する不法行為に基づく人損部分の損害賠償請求権の不存在について生じる。

第2 設問2

(1) Yの後訴は、前訴判決の既判力及び信義則によって遮断されないと主張する。

(2) 第1に、前訴判決の既判力が後訴に作用しない。

ア 前訴確定判決が後訴に作用するかどうかは、前訴確定判決について生じる既判力と後訴訴訟物が同一・先決・矛盾のいずれかの関係にある場合か否かによって判断する。

そして、判例[7]は、前訴判決確定後に後発後遺症が発生した場合には前訴の訴訟物と後訴の訴訟物は異なるとする。

イ 本件では、前訴の本訴に生じた既判力は前述のとおりであり、反訴に生じた既判力はXのYに対する人損部分の一部請求にかかる500万円の損害賠償請求権の不存在であるのに対し、後訴訴訟物は、前訴判決後に後遺症が発生したことを理由とする不法行為に基づく人損部分の損害賠償請求権である。したがって、本件後訴訴訟物は前訴判決の本訴及び反訴で既判力の生じた訴訟物とその訴訟物を異にするため、同一・先決・矛盾のいずれの関係にもあたらない。

ウ したがって、前訴判決の既判力は後訴に作用しない。

(3) 第2に、後訴は、信義則によっても遮断されない。

ア 判例[8]は、金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請求の訴えを提起することは、特段の事情がない限り、信義則に反して許されないとする。なぜなら、一部請求で敗訴したということは、原告の合理的意思の観点から債権総額を基準に債権の不成立や消滅による不存在とされた債権額が控除されたはずであり、実質的に残部について債権が存在しないという判断がなされているところ、被告は原告から残部請求をされないと期待し、かかる期待は合理的であるのに対し、原告の全部請求を認める必要性は低いからである。かかる判例理解から、特段の事情の中には、損害賠償請求訴訟において予想しがたい後遺症等による損害が生じた場合が含まれると考える。

イ 本件では、前訴判決の既判力は、前述のとおりであるところ、判例の原告にあたる債務者は、後遺症損害を除く前訴時点に発生していた人損部分の損害賠償請求という一部請求部分について敗訴している。しかし、後訴は、前訴判決後に生じた後遺症損害を理由とするものであり、これは前訴において予想しがたいものであったといえる。したがって、本件では特段の事情が認められる。

ウ よって、後訴は信義則によっても遮断されない。

以上

 

[1] 最判昭和40年9月17日民集19巻6号1533頁。

[2] 最判平成16年3月25日民集58巻3号753頁。

[3] 最判昭和48年4月5日民集27巻3号419頁。

[4] ここは若干不明瞭であり、もしかしたらXは物損についても債務不存在確認訴訟を提起している可能性がある。問題文からはいまひとつ読み取れないため、どちらでも問題ないと思われる。

[5] 最判昭和32年6月7日民集11巻6号948頁、最判昭和37年8月10日民集16巻8号1720頁。

[6] 反訴請求と訴訟物の重なる500万円の部分について一部却下をするという可能性がなくはないが、その場合、債務の額の審理をどのように行うかが明確ではなくなる(例えば、損害賠償債権が600万円認められ、しかし、200万円の限度で相殺が認められるという場合、裁判所はどのような一部却下以外の部分についてどのように判決をすれば良いかが複雑になる)ため、本文では、訴訟物全部を適法とした。

[7] 最判昭和42年7月18日民集21巻6号1559頁。

[8] 最判平成10年6月12日民集52巻4号1417頁。