解答例
第1 設問1(会社法は法名略。)
1 Bの乙社に対する損害賠償責任の追及
(1) Bの会社法上の損害賠償責任の有無
ア Bは、本件買取りは直接取引(356条1項2号)であるにも関わらず、株主総会の承認を経ていないことを理由として、乙社に対して423条1項に基づく損害賠償責任を負う。
イ Bは乙社の「取締役」である。
ウ Bは、前述の事実が認められ、「任務を怠った」(任務懈怠)といえる。
(ア) 取締役は、会社に対して、委任契約に基づく善管注意義務を負い(330条、民法644条)、その一内容として忠実義務を負う(355条)。そこで、かかる義務に反する場合には任務懈怠が認められると考える。
(イ) 本件買取りは、乙社と乙社の取締役Bとの間で行われているところ、「取締役」たるBが「自己のため」に「会社と取引」をする直接取引(356条1項2号)にあたる。それにも関わらず、Bは、株主総会において、重要な事実を開示し、その承認を受けていない(356条1項柱書)。Bには法令違反が認められる。
(ウ) したがって、Bに忠実義務違反が認められ、任務懈怠にあたる。また、かかる任務懈怠については、少なくとも過失が認められる。
エ 本件買取りのなされた本件ワインの市場価格は150万円であるのに対し、300万円で乙に売却している。レストラン乙での本件ワインの提供価格は300万円程度であるところ、本来レストラン乙で本件ワインを提供して得られたはずの150万円の利益が得られなくなったという「損害」が認められる。また、Bの任務懈怠との因果関係も認められる。
オ よって、Bは乙社に対し、423条1項に基づき150万円の損害賠償責任を負う。
(2) CがBの責任を追及する方法
ア Cは、847条の3第1項に基づき、乙社に対し、Bの責任追及の訴えを提起することを請求することが考えられる。
イ 甲社は、乙社の発行済株式の全てを保有しているため、完全親会社(847条の3第2項1号、847条の2第1項柱書)にあたるため、「完全親会社等」(847条の3第1項柱書)にあたる。また、甲社の親会社は存在しないため、「最終完全親会社等」(同項柱書)にあたる。
ウ Cは、乙社の完全親会社である甲社の発行済株式1000株のうち、300株について保有しているところ、総株主の議決権の100分の1以上を有する株主にあたる(847条の3第1項柱書、6項)。
エ したがって、Cのかかる請求は認められる。なお、Cの請求日から60日以内に乙社が責任追及の訴えを提起しないときは、Cは、乙社のために責任追及の訴えを提起することができる(847条の3第7項)。
2 Aの甲社に対する損害賠償責任の追及
(1) Aの会社法上の損害賠償責任の有無
ア Aは、甲社の取締役として、子会社たる乙社の業務を監視する義務を負うにも関わらずこれを履行しなかったことを理由として、甲社に対して423条1項に基づく損害賠償責任を負う。
イ Aは、甲社「取締役」である。
ウ Aには前述の事実が認められ、任務懈怠が認められる。
(ア) 任務懈怠の意義は、前述のとおりである。
(イ) まず、甲社は資本金1億円であり大会社ではなく(2条6号参照)、取締役会設置会社でもないため、甲社は乙社の内部統制システム構築義務までは負わない(362条5項、同条4項6号)。
(ウ) 次に、内部統制システム構築義務までは負わないとしても、親会社の取締役が子会社に対する監視義務を負うかが問題となるが、子会社が違法行為によって損害を被ったとすれば、子会社の株式価値が毀損され、それによって親会社も損害を被る関係にあるため、子会社の業務執行に無関心でいることはできない。そこで、親会社の取締役は、忠実義務の一環として、子会社の監視義務を負うと考える。本件では、AはBから本件買取りについて事前に聞いていたのであるから、本件買取りが直接取引規制にかかり、株主総会による承認が必要であることを認識し得たはずである。それにもかかわらず、Aは、「それならば300万円で、乙社が買い取ることにすればいいよ。」と述べるにすぎず、株主総会による承認を取るように指導していない。以上にかんがみれば、Aには監視義務違反が認められる。
(エ) したがって、Aに忠実義務違反が認められ、任務懈怠が認められる。かかる義務違反には、過失も当然に認められる。
エ 乙社は甲社の完全親会社であるため、乙社に生じた150万円の損害はそのまま甲社の損害にもなると考える。また、Aが適切に監視義務を履行していたとすれば、本件買取価格が適切な価格になったはずであり、150万円の損害が生じることはなかったといえ、前述の150万円の「損害」と任務懈怠との間に因果関係が認められる。
オ よって、Aは甲社に対し、423条1項に基づき150万円の損害賠償責任を負う。
(2) CがAの責任を追及する方法
ア Cは、847条1項に基づき、甲社に対し、Aの責任追及の訴えを提起することを請求することが考えられる。
イ Cは、前述のとおり、甲社の発行済株式1000株のうち、300株について保有しているところ、「株主」にあたる(847条1項本文、2項)。
ウ したがって、Cのかかる請求は認められる。なお、Cの請求日から60日以内に甲社が責任追及の訴えを提起しないときは、Cは、甲社のために責任追及の訴えを提起することができる(847条4項)。
第2 設問2
1 甲社において会社法上必要となる手続
(1) 第1に、甲社は、467条1項柱書に基づき、株主総会の特別決議を経ないといけない(467条1項2号の2、1項柱書、309条2項11号)。
ア 甲社は丙社の株式を全部保有しているため、丙社は甲社の「子会社」にあたるところ、「子会社」の「株式」「全部」を「譲渡」する場合にあたる(467条1項2号の2柱書)。
イ 丙社の株式の帳簿価格は、3000万円であるところ、甲社の総資産額1億円の30%にあたるため、同号の2イにあたる。
ウ 本件合意は、丙社株式を全部譲渡するものであるため、同号の2ロにもあたる。
(2) 第2に、甲社は、特定株主から自社株式を有償取得することになるため、156条1項各号の事項について株主総会の普通決議を経るほか、株主総会の特別決議を経て、158条1項の通知を特定の株主、すなわちCにのみ通知する旨を決定しなければならない(160条1項)。この場合、Cは議決権を行使できない(同条4項)。
(3) 第3に、丙社は、取締役会設置会社ではないため非公開会社にあたるところ(327条1項1号参照)、丙社の株式譲渡について、丙社に対し承認請求をする必要がある(136条)。
2 丙社において会社法上必要となる手続
丙社は、甲社からの上記承認請求に対して、株主総会の決議を経て承認決定をしなければならない(139条1項、309条1項)。
以上