解答例
第1 設問1(以下、刑事訴訟法は、法名略。)
1 小問1
訴因の明示(256条3項)が求められる理由は、第一次的には審判対象を画定する点にあり、その反射的利益として、被告人の防御に資する点にある。
2 小問2
(1) 上記訴因明示の趣旨から、①構成要件に該当する具体的事実が記載され、②他の犯罪事実との識別が可能である場合には、訴因が明示されていると考える[1]。
(2) 強制性交等致死罪の構成要件は、㋐暴行又は脅迫を用いて㋑性交等をし、又はその実行に着手したこと㋒被害者の死亡㋓被害者の死亡が強制性交等罪の既遂又は未遂によること(因果関係)、である。本件では、㋐の暴行行為について具体的な態様が記載されている。また、「性交をしようとした」として㋑の事実も記載されている。そして、
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