解答例
1 甲社は、乙社に対して、本件契約が「事業」の「譲渡」(以下、「事業譲渡」という。) (467条1項2号)に該当するにもかかわらず、甲社の株主総会特別決議(309条2項11号、467条1項2号)を経ていないため、本件契約が無効であると主張することが考えられる。Dのかかる主張は認められるか。
2 本件契約は、事業譲渡にあたるか。
(1) 「事業」との文言から、有機的一体性を備えた財産の譲渡であることが必要である。また、明確性の観点から、営業的活動を譲受人が受け継いでいる必要もあると考える。そこで、事業譲渡とは、①一定の目的のために組織化され、有機的一体として機能する財産の全部又は重要な一部を譲渡し、②これによって譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部又は一部を譲受人に受け継がせるものをいうと考える。なお、競業避止義務は、事業譲渡の効果であって要件ではない[1]。
(2) 本件契約では、
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