解答例
第1 結論[1]
二件の使用不許可処分(以下、A市民会館の使用不許可処分を「処分①」、ランコントルの使用不許可処分を「処分②」といい、両処分を併せて「本件処分」という。)は、以下のとおり、Dらの集会の事由を侵害し、憲法21条1項に反して違憲である可能性が高い、と答える。
第2 集会の自由の保障
憲法21条1項は、集会の自由を保障する。集会の自由とは、多数人が政治・経済・学問・芸術・宗教などの問題に関する共通の目的をもって一定の場所に集まる自由[2]をいう。Dらの「憲法改正に反対するA市民の会」や「憲法改正に反対するA市民の総決起集会実行委員会」は、与党が憲法改正案の原案を確定し、国会に発議したことを受け、これに反対することを目的として一定の場所に集まるものであり、集会にあたる。
したがって、Dらのかかる自由は21条1項によって保障される。
第3 集会の自由の制約
1 Dらの上記自由は、以下のとおり、本件処分によって制約されている。
2 泉佐野市民会館事件判決(最判平成7年3月7日)は、当該施設が「公の施設」(地方自治法244条)にあたる場合、管理者は正当な理由がない限り住民の利用を拒んではならないことから、住民はその施設の設置目的に反しない限りその利用を原則的に認められ、管理者が正当な理由なくその利用を拒否するときは、憲法上の集会の自由を不当に制限するおそれがあるとしている。そこで、「公の施設」の利用を認めない場合、集会の自由の制約にあたると考える。
3 以下本件について検討する。
(1) 処分①について
処分①は、A市市民会館の使用許可申請に対してなされたものである。確かに、A市市民会館は、C条例によってA市市役所と一体として管理されており、「公の施設」にあたらないとも思える。しかし、