解答例
1 第1に、Cは、会社法(以下、法名略。)210条1号に基づき、本件新株発行の差止請求をすることが考えられ、かかる請求は、以下のとおり認められる。
(1) 本件では、払込金額が引受人にとって「特に有利な金額」であるにもかかわらず、株主総会の特別決議(199条2項、3項、201条1項、309条2項5号)を経ていない点で、「法令」「違反」(210条1号)が認められる。
ア 「特に有利」な金額とは、株式の公正な価額に比べて特に低い金額をいう。「公正な価額」にあたるかどうかは、会社の資産・収益状態や株式市況の動向などの多様な事情を総合して決する。
イ 本件は、公開会社であるが非上場会社であるため、市価が存在しないため、評価額にて判断する。本件新株発行時の令和6年3月当時における甲社株式の評価額は、
この続きはcodocで購入