法律解釈の手筋

再現答案、参考答案、法律の解釈etc…徒然とUPしていくブログ… ※コメントや質問はTwitterまで!

令和7年度(2025年度) 慶應ロー入試 商法 解答例

解答例

1 第1に、Cは、会社法(以下、法名略。)210条1号に基づき、本件新株発行の差止請求をすることが考えられ、かかる請求は、以下のとおり認められる。

(1) 本件では、払込金額が引受人にとって「特に有利な金額」であるにもかかわらず、株主総会の特別決議(199条2項、3項、201条1項、309条2項5号)を経ていない点で、「法令」「違反」(210条1号)が認められる。

ア 「特に有利」な金額とは、株式の公正な価額に比べて特に低い金額をいう。「公正な価額」にあたるかどうかは、会社の資産・収益状態や株式市況の動向などの多様な事情を総合して決する。

イ 本件は、公開会社であるが非上場会社であるため、市価が存在しないため、評価額にて判断する。本件新株発行時の令和6年3月当時における甲社株式の評価額は、

この続きはcodocで購入