法律解釈の手筋

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平成28年 予備試験 行政法 解答例

解答例

第1 設問1

1 本件訴訟の係属中に営業停止期間が経過しているところ、Xは営業を再開することができるのであるから、もはや訴訟によって取消判決を得る必要性がなくなり、訴えの利益(行政事件訴訟法(以下「行訴法」という。)9条1項) を欠くかが問題となる。

2 訴えの利益とは、当該処分を取り消す実際の必要性をいう。

3 本件では、Y県側は以下のように反論することが考えられる。

すなわち、営業停止期間が経過しておりXは営業を再開することができるのであるから、本件処分の法効果が消滅している。したがって、もはや訴えによって処分を取り消す必要はない。また、本件基準は処分基準という内部的な基準に過ぎず、法源性が認められないところ、将来的に本件処分を理由に常習違反加重が適用されるとは限らないため、訴えの利益は認められない。

 4 しかし、Y県のかかる反論は以下のとおり認められないとXは主張すべきである。

確かに、Y県の反論のとおり、本件処分の期間は経過し、Xは営業を再開できるようになっているため、本件処分の法効果は消滅している。しかし、法効果が消滅しても、原告に「回復すべき法律上の利益」(行訴法9条1項括弧書き)が認められる場合には、なお訴えの利益が認められる。

本件基準2が常習違反加重を規定しており、もし将来的にXが法に違反する行為を行った場合、本件処分があることを理由に、本件基準2が適用されて不必要に重い処分をうけるおそれがある。

(1) 確かに処分基準は原則として内部的な基準であり法源性を有しない。しかし、処分基準を定立する趣旨は、不利益処分に係る判断過程の公正と透明性を確保し,その相手方の権利利益の保護に資する点にある。そこで、かかる処分基準が法令の趣旨に合致して合理的で有効な場合には、処分基準は、特段の事情がない限り、行政庁自身を拘束し、これに反する行政庁の処分は裁量の逸脱・濫用に当たるといえる。

    そして、処分基準において、先行の処分を受けたことを理由として後行の処分に係る量定を加重する旨の不利益な取扱いの定めがある場合には、処分を受けた者は、将来において上記後行の処分に当たる処分の対象となり得るときは、上記先行の処分に当たる処分の効果が期間の経過によりなくなった後においても、当該処分基準の定めにより上記の不利益な取扱いを受けるべき期間内はなお当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するものと考える[1]

(2) 本件では、処分基準によって営業停止期間の基準等が定められている。そして、基準が定められている法の目的は、青少年の健全な育成に資するという重要なものであり、本件処分基準の期間は合理的ということができる。そして、本件基準2により営業停止期間経過後3年間は本件処分が加重要件とされている。

(3) したがって、営業停止期間経過後3年間は、Xには「回復すべき法律上の利益」が認められる。

 5 よって、訴えの利益が認められる。

第2 設問2

1 手続法上の違法

(1) Xは、Y県から営業停止処分という不利益処分(行政手続法(以下「行手法」という。)2条4号)を受けているが、その際、Y県の理由提示(同法14条1項)が具体的になされておらず不十分だったと主張すべきである。以下、具体的主張を述べる。

(2) そもそも同法14条1項が理由の提示を求めた趣旨は、行政庁の恣意的な判断を抑制し、かつ、被処分者の不服申し立て便宜を図る点にある。かかる趣旨からすれば、求められる理由提示の程度は処分の態様によって異なると考える。

そこで、必要とされる理由提示の程度は、当該根拠法令の規定内容、当該処分にかかる処分基準の存在並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮して決すると考える[2]

(3) 本件において、Y県は以下のように反論することが考えられる。

すなわち、本件では、処分の理由としては、「Xは,平成28年3月1日,B店において,同店従業員Cをして,Dらに対し,同人らが未成年者であることを知りながら,酒類であるビール及びワイン等を提供したものである。」との内容が記載されている。この記載と根拠法令を照らし合わせてみれば、Xが法のいかなる要件に該当するかが分かるため、具体的に記載されている。確かに、本件では営業停止について本件基準が定められている。しかし、本件基準は複雑なものではないし、本件においては本件基準別表(10)が適用され、本件基準1で定められたBランクの基準期間である3月が適用されていることから、本件基準2、3の加重事由及び減軽事由が認められなかったことが了知可能である。そうだとすれば、営業停止という営業資格をはく奪する程のものでない不利益処分において十分な理由の提示があったといえる。

 (4) しかし、Y県のかかる反論は認められない。

まず、3か月の営業停止は営業資格をはく奪するものではないものの、通常飲食店が3か月もの間営業を停止されれば、倒産することは免れないところ、実質的に営業資格のはく奪という重大な不利益を被る手段であるといえ、その理由の提示は相応の程度が求められるはずである。Y県側は基準どおりの期間が設定されたのだから、加重事由も減軽事由も適用されなかったことが了知可能であると述べているものの、加重事由と減軽事由が重畳的に適用された結果、基準期間どおりになった可能性もある。そうだとすれば、仮に本件処分基準がそこまで複雑なものでないとしても、処分基準の適用について何らの記載もないことは、本件の重大な不利益処分との関係では、Xに不服申立ての便宜を十分に与えられない点で、不十分であるといわざるを得ない。

   したがって、理由提示の不備があるといえる。

(5) よって、本件処分に手続法上の違法がある。

2 実体法上の違法

(1) Xは、Y県の本件処分は、本件基準を無視しており裁量の逸脱・濫用(行訴法30条)があったとして、本件処分は違法と主張すべきである。

(2) これに対して、Yは、本件処分は本件基準から外れるものではないと反論することが考えられる。また、もし仮に処分基準に反していたとしても、処分基準に法源性は認められないため、それを以て裁量の逸脱・濫用とはならないと反論することが考えられる。

 (3) しかし、以下のとおり、Y県の反論は認められない。

ア 前述のとおり、処分基準が法令の趣旨に合致して合理的で有効な場合には、特段の事情のない限り、行政庁を拘束すると考える。そして、当該処分基準に反する場合には、特段の事情のない限り、裁量の逸脱・濫用が認められると考える。

イ 本件では、前述のとおり本件基準は有効なものといえる。Xは未成年に飲酒をさせる事件を起こしてしまった後、未成年と成年を別フロアに分け未成年にアルコール飲料を提供しないよう「具体的な営業の改善措置を自主的に行って」おり(本件基準3(2)イ(エ))、これは処分期間の軽減自由にあたる。また、B店においては本件の事件について「関与がほとんどな」かったといえるし、成年者と未成年者を別々のテーブルに座らせて未成年者のテーブルにお酒を運ばないようにするなどの措置を行っており、法令違反行為を防止できなかったことについて「過失」がないと認められる可能性が高い(本件基準3(2)イ(イ))。そして、B店で「最近3年間に処分事由に係る法令違反行為を行った」という事情はなく、かつ、B店の自主的改善措置などの対応にかんがみれば「悔悛の上が著しい」といえなくもない(本件基準3(2)イ(ウ))。それにも関わらず、本件処分は3か月という基準期間を採用している(本件基準1)。

 そうだとすれば、Y県公安委員会は以上のような軽減事由について考慮すべき事項を考慮していなかった考慮不尽の違法がある。

ウ したがって、Y県公安委員会には本件処分について、裁量の逸脱・濫用が認められる。

(4) よって、本件処分に実体法上の違法がある。

以上

 

[1] 最判2015年(平成27年)3月3日69巻2号143頁参照。

[2] 最判2011年(平成23年)6月7日65巻4号2081頁参照。