法律解釈の手筋

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平成23年度 予備試験 刑法 解答例

解答例

1 甲が嘱託を受け、殺意をもって、乙の頸部を両手で絞め付けて殺した行為に、同意殺人罪(202条)が成立する。

(1) 甲は、乙という「人」から「早く楽にして」と言われている。これは、日常的に乙が「早く一緒に死にましょう」と言っていたことや、「これ以上頑張ることはできなかった」という直前の言葉に鑑みれば、その意味は、これ以上生きることができないから早く殺して楽にしてほしい、という意味であると評価できる。したがって、「嘱託」があった。

(2) 首を両手で絞めつけるという人の呼吸を止める行為は、致命傷になり得、殺人の構成要件的結果発生の現実的危険性を有する行為ということができ、「人を殺」す行為にあたる。

(3) 乙は一酸化炭素中毒という上記行為とは別の死因によって死に至っており介在事情が存在するが、上記行為との間に因果関係が認められる。

ア 法的因果関係とは、当該行為者に結果責任を問うことが出来るかという問題であるところ、当該行為の危険が結果へと現実化したといえる場合には、当該行為者の仕業として結果発生の責任を問えると考える。そして、行為と結果との間に介在事情が存在する場合には①その介在事情が行為者によって誘発されたか②その介在事情が異常なものでないかを基準に判断する。

イ 本件では、確かに上記行為後の放火による一酸化炭素中毒が死因となっているため、介在事情の危険性が大きい。しかし、本件の放火は行為者が証拠隠滅のため、自ら引き起こしたものであり、行為者が介在事情を誘発している(①充足)。また、殺人を犯した者がその証拠を隠滅しようとしたり、偽装しようとしたりすることは、通常の犯罪者の心理からすれば当然のものということができ、殺人罪のような重大な犯罪の場合には、放火はそのための手段としてかなり効率が良いと思われ、放火行為が行われることが十分に予想できる。以上にかんがみれば、放火という介在事情は通常性を有するものであるといえる(②充足)。

ウ したがって、上記行為の危険が現実化したといえ、因果関係が認められる[1]

(4) 甲の主観的事実では、両手を締め付けることによる窒息死という因果経過を意図していたにも関わらず、客観的事実は放火による一酸化炭素中毒死であり、因果経過に主観と客観で食い違いがあるが、故意は阻却されない(38条1項)。

ア 故意責任の本質は反規範的態度に対する道義的非難であるから、主観と客観の差異が当該法規の範囲内、とりわけ因果関係については危険の現実化が認められる範囲内にとどまっている場合には上記避難が可能であり、故意責任を問いうると考える。

イ 本件では、前述のとおり客観的因果経過には因果関係が認められ、甲の主観においても上記行為から直接に生じる窒息死という因果経過を想定しており、危険の現実化が認められる範囲内にとどまっている。

ウ したがって、故意は阻却されない。

(5) よって、甲の上記行為に殺人罪が成立する。

2 甲が甲宅にライターで点火し全焼させた行為に、非現住建造物放火罪(109条1項)が成立する。

(1) 確かに、甲宅は甲にとって「自己の所有物」である。しかし、甲宅には住宅ローン会社から抵当権が設定されており、「物権を負担」している。

   したがって、「他人の物」として扱われる(115条)。

(2) ライターで灯油が散布された甲宅に点火する行為は客体の燃焼を惹起する行為といえ、「放火」にあたる。また、乙は未だ生存しており、「現に人がいる」。甲宅は土地に定着し、少なくともその内部に人が出入りすることができ「建造物」にあたる。そして、甲宅は全焼しており、媒介物を離れて独立に燃焼し「焼損」した。

   したがって、客観的には現住建造物放火罪の構成要件を充足する。

(3) 甲は、乙が死んだと思い込んでおり、現住建造物放火罪の故意を有していない以上、故意が認められない(38条2項)。

(4) もっとも、甲には非現住建造物放火罪の故意が認められるところ、故意に対応する客観的構成要件を充足するか。

ア 構成要件とは違法有責行為類型であり、その判断は実質的・規範的になされるべきである。そこで、客観的に発生した構成要件と主観的に認識した構成要件が実質的に重なり合う場合には、その重なり合いの限度において、構成要件充足性が認められると考える。そして、実質的重なり合いが認められるかどうかは①保護法益及び②行為態様を基準に考える。

イ 本件では、客観的には現住建造物放火罪であるのに対し、甲の主観では非現住建造物放火罪を認識・予見している。そして、両者は個人の身体・生命を保護法益にしているか否かという点で異なる。しかし、公共の危険という範囲では保護法益が共通し(①充足)、放火という点で行為態様が共通している(②充足)。

  ウ したがって、非現住建造物放火罪の限度で客観的構成要件を充足する。

(5) よって、甲の上記行為に非現住建造物放火罪が成立する。

3 甲が上記行為によって乙の死体を損壊した点には、何らの犯罪も成立しない。

(1) 甲の上記行為は客観的に乙という「人を殺」す行為であり、殺人罪の客観的構成要件を充たす。

    もっとも、甲は乙がすでに死亡したと思い込んでおり、殺人罪の故意(38条1項)が認められない。

(2) 甲は死体損壊罪の故意は有しているが、甲の故意に対応する客観的構成要件充足性が認められない。

  ア 前述の基準に照らすと、殺人罪の保護法益は人の生命であるのに対し、死体損壊罪の保護法益は一般国民の宗教感情にあるところ、保護法益に共通性が認められない(①不充足)。

  イ したがって、実質的重なり合いが認められず、死体損壊罪は成立しない。

3 甲が上記行為によって丙の「死体」を「損壊」した点に死体損壊罪(190条)が成立する。

4 甲が上記放火行為によって乙の殺人罪の証拠を隠滅した点に証拠隠滅罪(104条)が成立する。

(1) 甲は自己の刑事事件に関する証拠でもある乙の死体を焼損しているが、乙の刑事事件に関する証拠を隠滅する意図を有している以上、「他人の刑事事件」にあたる。

  ア 証拠隠滅罪の客体が「他人の刑事事件」に限られるのは、自己の刑事事件に関する証拠を隠滅することについては、類型的にみて期待可能性がないからである。

    そこで、専ら自己の刑事事件に関する証拠を隠滅する意図である場合には、「他人の刑事事件」にあたらないが、他人の刑事事件に関する証拠も隠滅する意図を有している場合には、期待可能性がないとはいえず、「他人の刑事事件」にあたると考える。

  イ 本件では、甲は乙の刑事事件に関する証拠を隠滅する意図も有している。

  ウ したがって、「他人の刑事事件」にあたる。

(2) 甲は上記放火行為によって、丙の死体という、乙の丙に対する殺人罪の「証拠」を「隠滅」している。

(3) 甲は自己の犯罪である殺人罪の証拠を隠滅する意図も有していたが、他人の犯罪の証拠を隠滅する意図を有している以上、故意は阻却されない。

(4) よって、甲の上記行為に証拠隠滅罪が成立する。なお、甲は乙の「親族」にあたり、任意的免除となる(105条)。

5 罪数

 以上より、甲の一連の行為に①同意殺人罪②非現住建造物放火罪③死体損壊罪④証拠隠滅罪が成立し、②ないし④は1つの行為によって発生しているため観念的競合(54条1項)となり、①と②ないし④は、保護法益も異なるため併合罪(45条)となる。甲はかかる罪責を負う。

以上

 

[1] 因果関係を認めない方向性もあり得ると思われる。郊外の住宅街で木造2階建ての住宅を燃やすという証拠隠滅の方法は、他の家に火が燃え移る危険性が高く、介在事情の異常性が大きい、というような評価はどうであろうか。そもそも証拠隠滅の態様として放火行為のなされることの通常性があるかどうかも問題と思われる。