法律解釈の手筋

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平成24年度 予備試験 憲法 解答例

解答例

第1 設問1

1 第1に、国民審査法(以下「法」という。)15条1項は、罷免を可とする裁判官に×の記号を記載することしか定めておらず、最高裁判所裁判官として適格性を有する者に○の記号をつけることができない点で、憲法79条2項に反し、違憲無効であるところ、これに基づく国民審査は無効である。。

(1) 国民審査の法的性質について、判例[1]は、解職の制度であるとし、法15条1項の制度が合憲であるとする。しかし、かかる制度では、罷免の可否が不明な者の票を、一律に「罷免を可としない」票として計算しており、適正な審査ができているか不明確である点で、不当である。国民審査の法的性質は、解職と任命の事後審査であると考える。そこで、信任を○、不信任を×、棄権を無記入という方法によって、棄権者を投票総数から除外する方法によらなければならないと考える。

(2)  法15条1項は、信任を○とする記入方法を採用していない。

(3) したがって、法15条1項は、違憲無効であり、かかる規定に基づいてなされた国民審査は無効である。

2 第2に、国民審査法施行令(以下「施行令」という。)26条は、裁判官の見解等の記載がなく、審査のための情報として不十分であることから、かかる情報提供制度に基づく国民審査は、実質的な審査に欠けるといえ、憲法79条2項に反し、無効である[2]

(1) 国民審査の実質を確保するためには、適切な情報提供が前提となる。そこで、そのような情報提供制度が整備されていない国民審査制度に基づく国民審査は、実質的な審査を欠くといえ、79条2項に反し、違憲無効であると考える。

(2) 施行令26条は、審査に付される裁判官の氏名、生年月日及び経歴並びに最高裁判所において関与した主要な裁判その他審査に関し参考となるべき事項を掲載するものとしており、各裁判官の見解等まで確実に審査公報に掲載されるかは明らかでない[3]。しかし、国民審査をするためには、各裁判官がどのような見解を採用しているかまで分からなければ、実質的な罷免の可否を判断することはおよそできない。したがって、施行令26条は、情報提供としては、不十分である。

(3) よって、施行令26条に基づいてなされた国民審査は、79条2項に反し、違憲無効である。

第2 設問2

1 第1の主張について

(1) 反論

国民審査の制度をどのようにするかは法律に委ねられており(憲法79条4項)、立法府に広範な裁量が認められるところ、法15条1項は裁量の範囲を逸脱しているとはいえない、との反論が考えられる。

(2) 私見

ア 国民審査制度をどのように設計するかは多様な方法があり、一義的に定められないところ、立法府に裁量が認められると考える。そこで、制度設計が著しく妥当性を欠くといえない限り、合憲であると考える。

イ 国民審査の法的性質については、解職と共に任命の事後審査機能もあると考えられるが、それが信任を○とする方法によっていなかったとしても、法15条1項の方法により任命の事後審査として機能していないとまではいえない。したがって、法15条1項が、著しく妥当性を欠く制度設計とはいえない。

ウ よって、法15条1項は合憲であり、かかる規定に基づく国民審査も有効である。

2 第2の主張について

(1) 反論

前述のとおり、国民審査の制度設計には立法府の広範な裁量が認められているところ、施行令26条が、情報提供の内容として裁量を逸脱濫用しているとはいえない。

(2) 私見

ア 国民審査の制度設計については、前述のとおり立法府に広範な裁量が認められるところ、前述と同様の基準によって判断する。そして、国民審査の情報提供制度については、最低限度の情報提供ができていれば、少なくとも著しく妥当性を欠くとはいえないと考える。

イ 裁判所の裁判及びその判決文等は憲法上公開が要請されている(憲法82条1項)。また、今日は、インターネットによってその検索が容易であり、公開された判決文等に容易にアクセスが可能となっている。このような状況からしても、最高裁判所裁判官の経歴や関与した裁判が判明すれば、その後自ら検索によって詳細な情報を得ることができる。そうだとすれば、施行令26条は、最低限度の情報提供はできているといえる。

ウ よって、施行令26条は、不十分な情報提供とまではいえず、かかる情報提供に基づく国民審査は有効である。

以上

 

[1] 最大判1952年(昭和27年)2月20日民集第6巻2号122頁。

[2] ここの法的構成については、他の構成もあり得るように思われる。例えば、施行令26条が、情報提供制度として不十分だから違法であり、そのような違法な施行令に基づいて情報提供された情報に基づく国民審査は無効である、という構成も十分に考えられる。実質的な審査の内容は法的構成によって異なるところはないと考えられるため、自分なりに適切な法的構成ができていればそれで問題ないと思われる。

[3] ちなみに、今日の審査公報では、関与した裁判において反対意見を付した場合には、その旨の記載がされており、意見内容までは分からずとも、各裁判における当該裁判官の立場については知ることができるようになっている。