法律解釈の手筋

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令和2年度 予備試験 憲法 解答例

解答例

1 報道関係者が犯罪被害者等に対して取材等を行うことを禁止する旨の立法は、憲法21条1項に反せず、合憲であると考える。以下、理由を論じる。

2 報道関係者が犯罪被害者等に対して取材等を行う自由は、表現の自由ではないものの、21条1項の趣旨から、十分尊重に値する。

(1) 報道の自由は、民主主義社会において、国民に対して重要な判断の資料を提供する点で国民の知る権利に奉仕する。また、報道機関が編集を通じて自己の思想を外部に伝達する機能を有する。そこで、報道の自由は、憲法21条1項によって保障される。そして、取材の自由は、報道が正しい内容をもつために必要なものである。しかし、表現の自由の前提っ行為にすぎず、また、その取材の態様も多種多様であることから、21条1項によって保障されるとまではいえず、十分尊重に値すると考える(博多駅テレビフィルム提出命令事件決定[1])。

(2) 本件は、報道関係者が犯罪被害者等に対して取材等を行う自由が問題となっており、取材の自由にあたる。

(3) したがって、上記自由は、憲法21条1項の趣旨から十分尊重に値する。

3 そして、上記自由は、被害者等の同意がない限り、一律に取材活動ができない点で、制約が認められる。

4 第1に、上記制約は、形成期的観点から正当化される。

(1) まず、本件制約は、「犯罪等」「犯罪被害者等」及び「取材等」という文言は、一般国民の理解から明確といえ、正当化される。

ア 表現の自由については、委縮効果の生じるおそれが強いため、高度の規範の明確性が要求される。かかる趣旨から、取材の自由についても、相当程度の規範の明確性が要求されると考える(漠然故に無効の法理)。そこで、通常の判断能力を有する一般人の理解において、具体的場合に当該行為がその適用を受けるものかどうかの判断を可能ならしめるような基準が読み取れる場合には、明確性が認められると考える。

イ 「犯罪等」との文言については、「犯罪」という部分については刑罰権の課される行為として一義的に明確である。「これに準ずる……行為」という部分については、不明確とも思えるが、「心身に有害な影響を及ぼす」という限定がかけられるいることからすれば、具体場合には、被害者等の心身に有害な影響を及ぼすような行為がなされたかについて判断することができる以上、不明確とまではいえない。「犯罪被害者等」という文言については、「犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族」としてその客体が限定されているため、明確である。「取材等」という文言については、「犯罪被害者等に対して取材及び取材目的での接触(自宅・勤務先等への訪問,電話,ファックス,メール,手紙,外出時の接近等)を行うこと」とされており、被害者等への接触一切が禁止されていることからすれば、その行為内容は明確であるといえる。

ウ したがって本件立法は漠然故に無効の法理に反せず、有効である。

(2) 次に、本件制約は、過度に広範とまではいえず、正当化される。

ア 表現の自由については、前述のとおり委縮効果の生じるおそれが強いため、過度に広範な規制がされている場合には、文面審査によって違憲であるということができると考える(過度の広汎故に無効の法理)。

イ 本件では、確かに「犯罪等」の一切について「取材等」という一切の接触行為が禁止されているところ、過度に広範とも思える。しかし、そもそも犯罪被害者に対する取材に限定されており、そもそも犯罪関係に関する取材に限定されている上、犯罪関係についての取材一般ができないわけではない。そうだとすれば、委縮効果を生じるほど過度に広範とはいえない。

ウ したがって、本件立法は過度の広汎故に無効の法理に反せず、有効である。

5 第2に、上記制約は、実質的観点からも正当化される。

(1) 本件で制約されている自由は、取材の自由であるところ、表現の自由に比べれば重要性は劣るため、厳格な審査基準に服するとはいえない。しかし、本件制約は、将来の取材の自由を制約するような間接的なものではなく、取材の活動そのものを制約する類型であり、直接的制約が認められる。そこで、①本件立法目的が重要で、②本件手段が目的との関係で実質的関連性を有しない限り違憲であると考える。

(2) 本件立法目的は、何の落ち度もなく、悲嘆の極みというべき状況にある犯罪被害者等に対する取材を制限することで犯罪被害者等の私生活の平穏を確保する点にある。かかる目的は、帰責性のない犯罪被害者等のプライバシー(憲法13条)保護の観点から重要なものであるといえる(①充足)。

(3) 本件手段は、「取材等」を禁止し、被害者の同意がある場合にのみ取材を許容するものであるところ、被害者等の意思に応じた取材がなされる点で、本件立法目的との関係で適合性が認められる。次に、犯罪被害者等の同意がない限り一切の取材ができないのは規制として強度とも思える。しかし、メールや書面等での接触行為を許すとすれば、非物理的空間におけるメディアスクラムともいえる状況が生じ得る可能性が強い。また、犯罪の定義を重大な犯罪にのみ限定することも、被害者の被害感情は一律なものではなく、重大犯罪でない場合でも私生活の平穏を保護すべき場合はあると考える。以上にかんがみれば、本件規制よりも制限的でない手段によっては本件立法目的を達成することができないといえる。さらに、本件規制の効果についても、取材等中止命令を経た上で、それに反した場合にのみ処罰されるという段階的なものとなっており、本件目的との関係で過度に強度なものということはできない。したがって、本件立法目的と手段との間に実質的関連性が認められる(②充足)。

(4) よって、実質的観点からも正当化される。

6 以上より、本件立法は合憲である。

以上

 

[1] 最大判昭和44年11月26日刑集23巻11号1490頁。